○美郷町地球温暖化対策地域推進計画策定委員会設置要綱

平成24年3月28日

告示第17号

(設置)

第1条 美郷町における日常の生活や事業活動に伴って発生する二酸化炭素等の温室効果ガスの動向を把握するとともに、その削減を図ることを目的として、美郷町地球温暖化対策地域推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、調査機関からの報告及び庁内からの意見、要望、提案等に基づき審議を行い、美郷町地球温暖化対策地域推進計画を策定する。

(組織)

第3条 委員会の委員は8人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 住民代表者

(2) 事業所代表者

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(費用弁償)

第6条 町長は、美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)の委員などの例により委員に対し費用弁償を支給する。

(解散)

第7条 委員会は、美郷町地球温暖化対策地域推進計画が策定された時点をもって解散する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町地球温暖化対策地域推進計画策定委員会設置要綱

平成24年3月28日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月28日 告示第17号
平成26年4月1日 告示第21号