○美郷町技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成24年3月28日

規則第8号

(職員の給与の特例)

1 美郷町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年美郷町規則第48号。以下「技能労務職員給与規則」という。)第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、技能労務職員給与規則別表第1に掲げる額から、0.4パーセントを乗じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

2 特例期間において、職員の期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額は、前項の規定は適用しない。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

美郷町技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成24年3月28日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年3月28日 規則第8号