○美郷町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成22年4月1日
告示第16号
(利子補給)
第1条 町は、自主性と創意工夫を生かして効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者を支援するため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「公庫法」という。)別表第5第1号1に規定する資金をいう。以下同じ。)の融資を受ける農業者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内において美郷町農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子補給金の額)
第2条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業経営基盤強化資金(当該農業経営基盤強化資金について美郷町企業的農業法人育成推進利子補給金交付要綱(平成22年美郷町告示第15号)に基づく利子補給金の交付を受けている場合には融資額のうち当該交付の対象である部分を除く。)につき、融資ごとに当該借受者が支払った借入金利子(遅延損害金を除く。)に対し、当該借入金利子の額を当該借入れの利率で除して得た金額に町長が別に定める利子補給率を乗じた金額を、島根県農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金交付要綱(平成22年島根県農第1714号)第2条の規定により算出した当該融資に係る金額とを合算した額とする。
2 融資借受者が町より他の補助金を受けた事業の自己負担金について借入した資金の利子補給については島根県農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金交付要綱第2条の規定により算出した当該融資に係る金額とする。
(利子補給金の交付申請及び支払)
第5条 借受者は、利子補給金の交付申請をしようとするときは、前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、2月10日までに農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第5号)に公庫が発行する残高等確認書を添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第6条 町長は、利子補給金の交付を受けた借受者(以下「受給者」という。)が公庫又は受託金融機関(公庫法第14条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)から当該利子補給金に係る農業経営基盤強化資金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告の義務等)
第7条 受給者、公庫又は受託金融機関は、町長が利子補給金に係る農業経営基盤強化資金の融資に関し報告を求めたとき又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、農業経営基盤強化資金の取扱い及び利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
3 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。
附則(平成22年告示第38号)
1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。
2 この告示による改正後の美郷町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金について適用し、平成22年3月31日以前に貸し付けられた農業経営基盤強化資金については、従前の例による。