○美郷町企業的農業法人育成推進利子補給金交付要綱
平成22年4月1日
告示第15号
(利子補給)
第1条 町は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るため、第3条に規定する各資金の融資を受ける農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)による認定農業者である農業法人に対し予算の範囲内において美郷町企業的農業法人育成推進利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者
(2) 現状の農業所得が基盤強化法第6条第1項に規定する市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に定める目標農業所得を超えていない者
(利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間)
第3条 利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次の表のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
1 農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金をいう。以下同じ。) | 島根県知事が旧企業的農業法人育成推進利子補給金交付要綱の廃止(平成22年島根県告示第183号)による廃止前の旧企業的農業法人育成推進利子補給金交付要綱(平成14年島根県告示第384号。以下「廃止前の県企業的要綱」という。)第3条に定めた率 | 資金の融資の日から10年以内(機械等のみに係る資金にあっては、5年以内)で、島根県知事が改正前の県企業的要綱第3条に定めた期間 |
2 農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「公庫法」という。)別表第5第1号1に規定する資金をいう。以下同じ。) |
(利子補給金の対象案件)
第4条 利子補給金の対象となる案件は、島根県知事が廃止前の県企業的要綱第6条の規定により承認したものとする。
(利子補給金の額)
第5条 町が交付する利子補給金の額は、島根県企業的農業法人育成推進利子補給事業補助金交付要綱(平成14年島根県農発第85号)第3条の規定により算出した当該案件に係る金額とする。
(承認内容の変更)
第6条 借受者又は借受者から委任(廃止前の県企業的要綱第5条の規定による委任をいう。以下同じ。)を受けた融資機関(島根県農業近代化資金の利子補給に関する規則(昭和37年島根県規則第1号)第3条の規定による利子補給契約を締結した融資機関をいう。以下同じ。)は、廃止前の県企業的要綱第6条の規定による承認の内容について変更したいときは、企業的農業法人育成推進利子補給変更承認申請書(様式第1号)に変更後の利子補給台帳を添えて町長に提出しその承認を受けなければならない。
(利子補給金の交付申請及び支払)
第7条 借受者又は借受者から委任を受けた融資機関は、利子補給金の交付申請をしようとするときは、前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について2月10日までに、企業的農業法人育成推進利子補給金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町長は、利子補給金の交付を受けた借受者(以下「受給者」という。)が融資機関、公庫又は受託金融機関(公庫法第14条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)から当該利子補給金に係る資金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告の義務等)
第9条 受給者、融資機関、公庫又は受託金融機関は、美郷町長が利子補給金に係る資金の融資に関し報告を求めたとき又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、各資金の取扱い及び利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。