○美郷町地域力アップ交付金交付要綱
平成21年6月1日
告示第32号
(目的)
第1条 町内の各地域が、その活動体制・運営基盤を強化・充実し、町の施策等の協力、連携先として行う活動等について、地域力アップ交付金を交付することで、地域の自治、互助等のコミュニティ機能が維持され、又は活発化されることを目的とする。
2 交付金は、予算の範囲内で交付することとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象となるもの)
第2条 交付金の交付対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 連合自治会(町内にある13の連合自治会をいう。)
(2) 連合自治協議会(第1号の連合自治会の代表者によって構成される団体をいう。)
(交付対象となる活動)
第3条 交付の対象となる活動は、次のとおりとする。
(1) 地域の課題、活動等について、自治会、団体が話し合い、連携して対処できる場や体制づくり、又はそれらを充実する活動
(2) 地域におけるイベント、助けあい、連携活動を維持し、又は活発化させる活動(各自治会の相互協力も含む。)
(3) 行政等との話し合い・活動のパートナー先としての体制等を強化し、町施策、事業等に協力する活動
(4) 連合自治会ごとに定める地域コミュニティ計画に基づき行う、地域の課題解決等のための活動
(5) 連合自治協議会が連合自治会の機能強化指導、協力のために行う活動
(6) 連合自治協議会が連合自治会長の活動を支援するための活動
(交付金の内容)
第4条 交付金の内容、条件等は、交付金メニュー表(別表)のとおりとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、活動計画及び活動予算を記載した交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、申請者に対し交付決定通知書により通知するものとする。
(変更承認申請)
第7条 交付金の交付決定を受けた申請者は、交付申請した内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。なお、軽微な変更については、別途指示を受けるものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者に対し変更決定通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付金の交付を受けたものは、町長の指定する期限までに活動実績及びその成果並びに決算内容を記載した実績報告書を、町長に提出しなければならない。
(交付金額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付すべき交付額を確定し、申請者に対し交付金交付確定通知書により通知するものとする。
(書類の保管)
第10条 交付金の交付を受けたものは、この交付金に関する書類(会計帳簿、領収書等の証拠書類を含む。)を、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるほか、書類の様式、交付の細目条件、交付スケジュール等の交付にあたり必要な事項は別に定め、必要に応じて交付対象となるものに通知する。
附則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年告示第46号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町地域活動体制・運営基盤強化交付金要綱の規定は、平成29年度分の交付金から適用する。
附則(令和3年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(美郷町地域自立促進特別事業推進交付金要綱の廃止)
2 美郷町地域自立促進特別事業推進交付金要綱(平成24年美郷町告示第84号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
種別 | 算定基準 | 備考 |
① 均等割 | 連合自治会当り 180,000円 | |
② 世帯割 | 連合自治会を構成する1世帯当たり 1,200円 | 自治会運営助成金の交付申請世帯数が基本 |
③ 青色防犯パトロール隊活動費助成 | 青色防犯パトロールに使用する自動車1台につき1,000円 | 対象:連合自治会(使用車両の分かる名簿を添付) |
④ 防災士活動助成 | 地域(連合自治会等)と関わって活動する防災士1人につき 10,000円 | 対象:連合自治会(防災士の名簿を添付) |
⑤ 地域コミュニティ計画に基づき行う、地域の課題解決等のための活動費助成 | 交付の限度額は1つの地区につき1年度当たり事業費100万円以内(事業費10万円未満のものを除く。) 算定にあたり、1,000円未満の端数は切り捨てる。 | 対象:連合自治会 |
⑥ 連合自治会機能強化指導等助成 | 連合自治会の体制、活動基盤の強化等について、指導、協力を行う場合 50,000円 (ただし、21年度に限り100,000円) | 対象:連合自治協議会 |
⑦ 連合自治会長活動支援助成 | 連合自治会長の活動(会議、協議、相談等の出席、参加)に係る交通費相当分 1連合自治会長につき50,000円 | 対象:連合自治協議会(連合自治会長ごとに積算した合計額を交付) 特記:連合自治会長の兼職を考慮し、減額することがある。 |
交付の基本的条件 1 種別②の交付金の算出は、美郷町自治会運営助成金交付要綱(平成17年美郷町告示第8号)により交付申請された世帯数によることを基本とし、その交付申請で算出し難い場合は、自治会長届出その他の方法により把握した世帯数を基に算出する。 2 組織化の基準は、以下のとおりとする。 (1) 連合自治会としての規約があること。 (2) 組織化されていることや体制が明確であること。(事務局の有無、活動部会や自治会以外の団体の位置づけ等) (3) 連合自治会としての活動計画、予算があり、その実績がある又は見込まれること。 (4) 町助成以外の通常収入(会費)がある又はその計画があること。 3 種別③の交付金の対象となる車両は、青色防犯パトロールに使用する車両として関係機関に届出済みの車両であること。 4 種別⑦の交付金は、連合自治協議会が、各連合自治会長に配分する。 |