○美郷町自治会運営交付金交付要綱

平成17年3月29日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町自治会運営交付金を町内の自治会並びに連合自治会組織の活動費の一部を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に規定するもののほか、この告示の定めることとし、地域活動の維持並びに地域振興に資する活動の支援を図ることを目的とする。

(交付する運営交付金)

第2条 自治会並びに連合自治会に交付する交付金及び額については交付種別表(別表)に掲げるとおりとする。

(交付金等の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする自治会は、美郷町自治会運営交付金交付申請書(様式第1号。連合自治会が申請する場合は様式第2号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の交付金交付申請があった場合において、その内容を審査して交付金の額を決定し、交付金の交付決定の通知を行うものとする。

(交付金の支払)

第5条 交付金の支払を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 交付金の支払を受けた自治会は、自治会運営交付金実績報告書(様式第3号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には自治会の活動報告書及び収支決算報告書の写しを添付するものとする。

(自治会が合併した場合の取扱い)

第7条 自治会の合併があった場合の交付金の交付額は、当面の間、当該自治会が合併をしなかったものとして計算した交付額とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町自治会運営助成金交付要綱の規定は、平成25年度分の助成金から適用する。

(平成28年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町自治会運営交付金交付要綱の規定は、平成28年度分の交付金から適用する。

(令和5年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付種別表

種別

算定基準

交付先

備考

均等割

自治会当り10,000円を交付する。

単位自治会又は連合自治会

 

世帯割助成金

1世帯当り500円を基準に予算の範囲内で交付する。

単位自治会又は連合自治会

 

防犯灯維持管理費助成金

1基当り600円を交付する

単位自治会又は連合自治会

 

集会所助成

1箇所あたり15,000円。

地元が維持管理する集会所とする。1自治会あたり1箇所を限度とする。

単位自治会又は連合自治会

 

旧小学校跡地(町民広場等)管理費

1か所当り50,000円(信喜は、30,000円)

跡地を管理する連合自治会

8か所

連合自治会助成

単位連合自治会当り30,000円を交付する。

連合自治会

 

地域スポーツ活動助成

連合自治会あたり3,000円(均等割)と1世帯あたり100円(世帯割)の合計額を限度とする。

連合自治会

運動会、ウォーキング、軽スポーツなどを対象

連合自治会長会助成

50,000円

町連合自治会長会


画像

画像

画像

美郷町自治会運営交付金交付要綱

平成17年3月29日 告示第8号

(令和5年9月15日施行)