○美郷町集落支援員設置要綱
平成21年4月20日
告示第28号
(目的)
第1条 地域の現状に目配りするとともに、地域の課題を住民自らの課題ととらえられるようになることで、住民、地域・関係団体、役場関係課などが連携した取り組みが進められるよう、地域のアドバイザー、コーディネート役として、集落支援員を設置する。
(支援員の区分)
第2条 集落支援員は、次のとおり区分して配置する。
(1) おおむね連合自治会を単位として、地域の支援、調整等を行うもの
(2) 町長が指定する地域について、当該地域における活動、行政サービスに関し、総合的な支援、調整等を行うもの
(3) 地域おこし協力隊美郷町地域おこし協力隊員設置要綱(平成22年美郷町告示第36号)により配置する者をいう。以下同じ。)について、総合的な支援を行うもの
(業務・活動の内容)
第3条 集落支援員は、前条の区分を踏まえ、地域の実情又は町長の指示に応じ、連合自治会等と連携して、次のような業務又は活動を行うものとする。なお、連合自治会等の地域団体の役職となることを妨げない。
(1) 地域の状況、課題の把握・点検
(2) 地域内外での協議、調整、連携、協力体制づくり
(3) 地域独自の住民サービス、町等と連携した対策の検討
(4) 地域と町とをつなぐ窓口としての業務及び連絡
(5) 地域と連携した公民館活動の調整及び支援
(6) 地域おこし協力隊に関する連携、調整、相談等
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務又は活動
(活動又は勤務条件)
第4条 集落支援員の活動又は勤務条件は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号の集落支援員は、地域等で自主的な活動を基本とするほか、町が主催する会議、研修会等(町関係課が参加するものを含む。)への参加等、おおむね1月に10日程度の活動を行うものとする。
(2) 第2条第2号の集落支援員は、前号の活動のほか、町長又は教育委員会の指示、依頼等による業務及び活動のため交流センター又は町長若しくは教育委員会の指定する施設に勤務するものとし、その勤務条件は、美郷町臨時的任用職員に関する規程(平成20年美郷町訓令第1号)の嘱託職員の例による。この場合において、前号に規定する活動の日数は、適用しない。
(3) 第2条第3号の集落支援員は、地域おこし協力隊に係る業務のほか、町長の指示、依頼等による業務及び活動のため勤務するものとし、その勤務条件は、地域おこし協力隊員の例による。
(配置、任期、募集及び人選)
第5条 第2条第1号の集落支援員の配置は、連合自治会からの配置申し出を前提として配置する。
2 集落支援員の任期は、2年以内とする。ただし、再任することができる。
3 集落支援員の募集は、公募又は連合自治会からの推薦を原則とし、詳細は募集要項により定める。
(手当、賃金等)
第6条 集落支援員の手当又は賃金及び活動費用又は諸手当は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号の集落支援員
ア 基本手当(月額) 50,000円
イ 調査手当(年額) 担当世帯数1世帯あたり200円
ウ 規模加算手当(月額) 担当世帯数の規模に応じ、次のとおりとする。
(ア) 250世帯以上 5,000円
(イ) 300世帯以上 10,000円
(ウ) 350世帯以上 15,000円
(エ) 400世帯以上 20,000円
エ 交通費(月額) 5,000円
オ 通信連絡費(月額) 1,000円
(2) 第2条第2号の集落支援員 美郷町臨時的任用職員に関する規程の嘱託職員の例によるものとし、その賃金は、次のとおりとする。
ア 交流センターに勤務する者 美郷町臨時的任用職員に関する規程別表第2特定の資格、免許又は相当の知識、経験、技術、技能を必要とする業務の項10年以上の欄
イ 町長又は教育委員会の指定する施設に勤務する者 美郷町臨時的任用職員に関する規程別表第2特定の資格、免許は必要としないが、知識、経験、技術、技能を必要とする業務の項のうち任命権者が適当と認める欄
(庶務及び関係課との連携)
第7条 集落支援員の設置に関する庶務は、次に掲げる課が行う。
(2) 第2条第3号の集落支援員 定住推進課
2 町は、集落支援員の連絡会議のほか、町関係課、関係機関等を含めた会議、意見交換等を行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、募集要項、各種様式等の必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第34号)
この告示は、平成21年6月24日から施行する。
附則(平成23年告示第17号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町集落支援員設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。