○美郷町福祉事務所設置条例施行規則
平成21年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町福祉事務所設置条例(平成20年美郷町条例第32号)により設置された美郷町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の分掌事務、所員に関し、必要な事項を定める。
(分掌)
第2条 福祉事務所の事務は、美郷町課設置条例(平成16年美郷町条例第7号)第1条に規定する健康福祉課が分掌する。
(所員)
第3条 福祉事務所に所長及び次長を置き、所長に健康福祉課長を、次長に健康福祉課長補佐をもって充てる。
2 前項を除く所員は、健康福祉課の職員をもって充てる。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。