○美郷町福祉事務所設置条例施行規則

平成21年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町福祉事務所設置条例(平成20年美郷町条例第32号)により設置された美郷町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の分掌事務、所員に関し、必要な事項を定める。

(分掌)

第2条 福祉事務所の事務は、美郷町課設置条例(平成16年美郷町条例第7号)第1条に規定する健康福祉課が分掌する。

(所員)

第3条 福祉事務所に所長及び次長を置き、所長に健康福祉課長を、次長に健康福祉課長補佐をもって充てる。

2 前項を除く所員は、健康福祉課の職員をもって充てる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町福祉事務所設置条例施行規則

平成21年3月31日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第4号