○美郷町福祉事務所設置条例
平成20年12月16日
条例第32号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美郷町福祉事務所
(2) 位置 美郷町粕渕168番地
(所管事務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の施行に関する事務
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の施行に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める社会福祉及び社会保障に関する事務
(所員の定数等)
第4条 福祉事務所に所長及び事務をつかさどるに必要な所員を置く。
2 所員の定数は、美郷町職員定数条例(平成16年美郷町条例第35号)第2条第1号に規定する町長の事務部局の職員数に含めるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。