○美郷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成21年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成16年美郷町条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法人登記簿謄本(個人の場合は事業主の住民票抄本)
(2) 定款及び役員名簿
(3) 会社の概況書(営業報告書)(個人の場合は事業の概況書)
(4) 工場配置図(既設分と増設分の見取図及び建物配置の状態、主要な償却資産の配置を記入したもの。配置図の余白に作業工程図を記入すること。)
(5) 新増設事業計画書及び資産明細書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類は、課税免除の適用を受けている期間、毎年度これを提出しなければならない。ただし、第2年度より町長が必要ないと認めた書類については省略することができる。
(申請書の提出期限)
第3条 前条に規定する申請書の提出期限は、当該申請に係る工場等の新設又は増設の工事の着工開始の2月前までとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、当該工事等の事業開始の日までとする。
(届出)
第5条 決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事実の発生した日の翌日から起算して10日以内にその旨を、文書をもって町長に届出しなければならない。
(1) 課税免除申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 代表者又は取締役若しくは監査役に異動があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。