○美郷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成16年10月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。次条において「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画(次条において「市町村計画」という。)で定められた同条第4項の産業振興促進事項に係る固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 青色申告書を提出する法人又は個人が、市町村計画に記載された法第8条第4項第1号に規定する産業の振興を促進する区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供するため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下この条において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示日から令和6年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税は、当該固定資産税が新たに課税されることとなる年度から3年度分に限り課税を免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(申請等)

第3条 この条例の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請の審査のため必要があるときは、当該申請者に対し、書類の提出又は報告を求めることができる。

(決定及び通知)

第4条 町長は前条第1項の申請があった場合において、この条例の規定による課税免除をすべきものと認めたときは、課税免除の決定をするものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成6年邑智町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美郷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美郷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後に取得等される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

美郷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成16年10月1日 条例第59号

(令和3年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 条例第59号
平成17年7月11日 条例第36号
平成19年6月14日 条例第33号
平成21年3月26日 条例第8号
令和3年12月9日 条例第23号