○美郷町新エネルギー推進委員会設置に関する条例

平成20年9月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美郷町新エネルギー推進委員会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 美郷町地域新エネルギービジョン及び美郷町バイオマスタウン構想に基づき、住民、事業者及び行政が連携し、新エネルギー(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条に掲げる新エネルギー利用等のうち、美郷町地域新エネルギービジョンで定めたものをいう。以下同じ。)の普及推進及びバイオマス利活用を図ることを目的として、美郷町新エネルギー推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新エネルギーの普及促進に関すること。

(2) バイオマス利活用の推進に関すること。

(3) 前2号の事項についての調査、評価及び進捗管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか必要と認められる事項

(組織)

第4条 委員会の委員は20人以内とし、次に掲げる区分により組織し、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 住民代表

(2) 事業者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

2 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第8条 専門的事項について調査及び研究を行うため、委員会に次の部会を設置する。

(1) バイオマス利活用推進部会

(2) 新エネルギー推進庁内部会

2 バイオマス利活用推進部会は、バイオマスタウン構想の進捗管理及び利活用の推進を行い、新エネルギー推進庁内部会は、役場関係各課での推進等の調整、町補助事業に係る申請書類等の審査及び補助事業者の決定を行う。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選により選出する。

4 部会は、必要に応じて委員長又は部会長が招集する。

5 部会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局及び部会の庶務は、企画推進課が行い、事務局長は企画推進課長をもって充てる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美郷町新エネルギー推進委員会設置に関する条例

平成20年9月25日 条例第27号

(平成31年4月1日施行)