○美郷町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号。以下「規則」という。)第2条第6号に基づき行う日中一時支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、障害児者を一時的に預かることにより、障害児者に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美郷町福祉事務所とする。

2 福祉事務所長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に対し、委託契約を締結し委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証の交付を受けている者

(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働省の定める程度である者及び児童)

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(利用の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業利用承認・不承認決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認をした障害児者(以下「利用者」という。)を日中一時支援事業利用者名簿(様式第3号)(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(利用の有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による決定の認定期間は、決定を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。ただし、利用者のうち障害児が、承認を受けた日において18歳であるものについては、当該年度の属する3月31日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日前の1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用変更・中止届(様式第4号)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の変更・中止決定)

第8条 前条に規定する届の提出があったときは、福祉事務所長は、変更、中止の適否を決定し、日中一時支援事業利用変更決定・中止決定通知書(様式第5号)により、決定の通知を行う。

(利用の取消し)

第9条 福祉事務所長は、利用者が規則第7条第1号同条第2号又は次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。その場合、日中一時支援事業決定取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者(町又は第2条第2項による委託事業者をいう。)に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第11条 利用者は、規則第8条第1項で規定する負担額を事業者に対し支払うものとする。

(利用者負担額の減免又は免除)

第12条 利用者又はその属する世帯が、規則で定める次のいずれかに該当するときは、前条に規定する負担額を減額し、又は免除することができる。その場合、規則第9条で規定した申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、負担額の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減額する。

(費用の額)

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合は、次に掲げる費用から第11条に規定する利用者負担額を差し引いた金額(以下「委託費用」という。)を委託事業者に対して支払うものとする。ただし、この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(1) 所要時間4時間未満の場合、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第522号。以下「算定基準」という。)に規定する短期入所の例による算定単位数の100分の25を乗じた単位数を所定単位数とする。

(2) 所要時間4時間以上8時間未満の場合、算定基準に規定する短期入所の例による算定単位数の100分の50を乗じた単位数を所定単位数とする。

(3) 所要時間8時間以上の場合、算定基準に規定する短期入所の例による算定単位数の100分の75を乗じた単位数を所定単位数とする。

(4) 食事の提供を行った場合は、1日につき42単位を所定単位数に加算するものとする。

(5) 送迎を行った場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算するものとする。

(6) 委託事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月にかかる委託費用を一括して請求するものとする。

2 町長は、前項第6号の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ、委託費用を支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の態勢を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、福祉事務所長及び利用者、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年告示第1号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、第2条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(美郷町日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の美郷町日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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美郷町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第40号

(平成30年12月28日施行)