○美郷町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 福祉事務所長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき福祉事務所長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 重度障害者日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(6) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認める事業

2 福祉事務所長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等が行う前項第6号の事業に対し補助することができるものとする。

(対象者)

第3条 地域生活支援事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、その者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童

(3) 県から療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童で、早期の療育が必要と福祉事務所長が判断した者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は法第58条に規定する自立支援医療受給者証の交付を受けた者

(5) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働省の定める程度である者及び児童)

2 前項に規定する者のほか、同項各号のいずれかに該当する者で、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。

(利用の申請)

第4条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、福祉事務所長に申請をしなければならない。

2 前項に規定する申請にあたっては、前条第1項各号に規定する手帳等のいずれかを提示するものとする。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童で、早期の療育が必要と福祉事務所長が認めた者については、この限りでない。

(利用の決定)

第5条 前条第1項の規定による申請があったときは、福祉事務所長は、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 福祉事務所長は、利用決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用決定の変更)

第6条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類、サービスの量その他重要な事項を変更する必要があるときは、福祉事務所長に対し変更届を提出し、当該利用決定の変更をすることができる。

2 福祉事務所長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用決定の取消し)

第7条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき(住所地特例地が町内であるときを除く。)

(3) 前2号に掲げるほか、福祉事務所長が特に必要があると認めるとき。

(費用の負担)

第8条 利用者は、第5条において決定を受け、第2条にかかるサービスを受けたときは、当該利用者又はその保護者は、当該サービスに要する費用の100分の10を負担しなければならない。ただし、第2条第1号及び同条第4号のうち利用者から負担額を徴収しない事業並びに同条第6号の事業のうち利用者負担が生じない事業を除く。

2 町は、サービスに要する費用のうち、前項の負担額を除く部分の費用を負担する。

3 第1項の負担額は、町(第2条第2項による業務委託を行う場合は、その委託団体等)に支払うものとする。

(費用負担の減免)

第9条 福祉事務所長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する費用負担を減額し、又は免除することができる。その場合、利用者等は、費用負担減免申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、負担額の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前々年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、負担額の2分の1に相当する金額を減額する。

2 福祉事務所長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、前項第1号を適用する。

(費用負担の減免の決定)

第10条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、減額又は免除の可否を決定し、負担減免決定(却下)通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(美郷町地域生活支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の美郷町地域生活支援事業実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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美郷町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第33号

(平成30年12月28日施行)