○美郷町ゼロカーボン促進事業補助金交付要綱

平成20年3月24日

告示第14号

(目的)

第1条 二酸化炭素排出削減による地球温暖化防止及び環境保全と循環型社会のシステムづくりを推進し、美郷町内における再生可能エネルギー設備の導入促進を図るため、美郷町ゼロカーボン促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 美郷町に住民登録がある一般住民(以下「住民」という。)又は町内に事業所を持つ民間事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業者を除く。以下「事業者」という。)であること。

(2) 住民又は事業者に対し第三者所有電力売買契約(以下「PPA」という。)又はリースにより補助対象事業を実施するPPA事業者又はリース事業者であること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民が居住する一般住宅(以下「住宅」という。)又は事業者が所有する町内の事業所(以下「事業所」という。)に、太陽光発電設備を設置する場合

(2) 住宅又は事業所に、蓄電池設備を設置する場合

(3) 事業者が、農業用地に太陽光発電設備を設置する場合

(4) 住宅又は事業所に、再生可能エネルギー熱利用設備(太陽熱給湯設備、薪ストーブ等をいう。以下同じ。)を設置する場合

(5) 既存住宅に、断熱改修を実施する場合

(6) 住宅又は事業所に、高効率空調機器、高効率照明機器を設置する場合

(補助対象経費等)

第4条 補助対象となる経費及び補助額は、別に定めるとおりとする。なお、補助額は予算の範囲内とし、補助要件は環境省が定める二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号)に従うものとする。

(交付申請)

第5条 申請者は、事業を実施しようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかでないものについては、この限りではない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、速やかにその決定内容を申請者あてに通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じ、規則第8条第1項の規定による町長の承認を受けようとする場合には、速やかに補助金変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 規則第8条第1項各号のいずれかに該当する変更等

(2) 補助金の額の変更

(3) 補助対象経費の30%を超える変更

(4) その他補助目的の達成に影響を与える変更

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、実績報告書等の書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 申請者は、前項の規定により補助金を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限等)

第11条 申請者は、規則第12条第1項に規定する町長の承認を受けようとする場合には、財産処分承認申請書を町長に提出するものとする。

2 取得財産のうち、規則第12条第1項第3号の規定により町長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。

3 規則第12条第2項の規定により、町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

(帳簿等の保管)

第12条 申請者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日に属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町新エネルギー設備導入促進事業補助金交付要綱の改正は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第53号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

美郷町ゼロカーボン促進事業補助金交付要綱

平成20年3月24日 告示第14号

(令和4年11月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成20年3月24日 告示第14号
平成23年3月29日 告示第16号
平成24年5月24日 告示第47号
平成25年7月31日 告示第53号
平成26年4月1日 告示第20号
平成27年3月31日 告示第32号
平成30年5月7日 告示第18号
令和4年9月7日 告示第54号
令和4年11月8日 告示第63号