○美郷町若者定住住宅条例施行規則
平成20年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町若者定住住宅条例(平成20年美郷町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)
(2) 所得証明書
(3) 納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(契約書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書は、若者定住住宅賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。
2 契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑登録証明書(連帯保証人を含む。)
(2) その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者
(2) 確実な保証能力(入居者と同等以上の収入)を有する者
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく若者定住住宅連帯保証人変更届により、町長に届け出なければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者の三親等内の血族又は姻族
(2) 入居者と婚姻した者
(3) その他町長が特別の事情があると認めた者
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者又は入居者若しくは入居者の配偶者の三親等以内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き若者定住住宅に居住している者
(2) 入居の承継をしようとする者が、前条の規定により当該若者定住住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別な事情がある者
(家賃の納付)
第8条 条例第16条の規定に基づく家賃の納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。
(入居者の保管義務等)
第9条 入居者は、定住住宅又は共同施設に滅失又はき損があった場合は、若者定住住宅滅失・き損報告書(様式第10号)によりその状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の滅失又はき損が入居者の責に帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(増改築等)
第10条 町長は、若者定住住宅の入居者から増改築又は工作物等(以下「増改築等」という。)の設置について許可の申請を受けたときは、次に掲げるいずれかの基準に基づき決定する。
(1) 入居後3年以上の者で、同居の親族の増加等により増改築等を必要とする場合
(2) その他町長が増改築等を適当と認める場合
(明渡請求)
第13条 条例第27条第1項第1号の規定に基づく明け渡しの請求は、若者定住住宅明渡請求書(様式第15号)により行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。