○美郷町森林づくり交付金交付要綱

平成19年10月11日

告示第29号

(目的)

第1条 町長は、森林づくり交付金実施要綱(平成21年4月1日付け森第163号島根県農林水産部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付額)

第2条 第1条に規定する経費及びこれに対する町の交付率は、別表第1に定めるところによる。

2 別表第1の区分の欄に掲げる1及び2の交付金については、それぞれ相互に流用してはならない。

(交付申請)

第3条 規則第4条の規定に基づく申請書の様式は、森林づくり交付金交付申請書(様式第1号)のとおりとし、その提出時期は、毎年度町長が別に定める日までとする。

2 実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(内容及び経費の変更等)

第4条 実施主体は、決定した内容及び経費の変更について町長の承認を受けようとする場合は、森林づくり交付金変更承認申請書(様式第2号)の交付金変更承認申請書を町長に提出するものとする。ただし、別表第1の区分に応じ定められた重要な変更の欄に掲げる変更以外については、この限りでない。

2 実施主体は、予定期間内に事業が完了しない場合又は事業の遂行が困難となり、町長の指示を求める場合には、交付金事業が予定の期間内に完了しない理由又は交付金事業の遂行が困難となった理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出するものとする。

(交付金の請求)

第5条 実施主体は、この事業を交付金交付の決定に係る年度内に完成する場合において、その完成を確実にするため、概算払いの請求をする場合は、四半期森林づくり交付金の概算払請求書(様式第3―1号)を提出するものとする。ただし、第3四半期にあっては、11月5日までに、第4四半期にあっては森林づくり交付金遂行状況報告及び交付金概算払請求書(様式第3―2号)を2月5日までに提出するものとする。

2 実施主体は、10月31日現在における交付金事業の事業遂行状況報告書を森林づくり交付金遂行状況報告書(様式第4―1号)により作成し11月5日までに提出するものとする。また、1月31日現在における交付金事業の事業遂行状況を森林づくり交付金遂行状況報告書(様式第4―2号)により作成し2月5日までに提出するものとする。ただし、第3四半期、第4四半期に概算払い請求をする場合は、提出を要しない。

(実績報告)

第6条 規則第9条の実績報告書の様式は、森林づくり交付金実績報告書(様式第5号)のとおりとし、当該報告書に交付金事業の成績書及び収支精算書を添付するものとする。

2 実施主体は、前項の実績報告書を交付金事業の完了した日から起算して1月を経過した日、又は交付金交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

4 第3条第2項ただし書により交付の申請をした実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

5 前項による報告は、森林づくり交付金実績報告書6により第1項の実績報告を提出した年度の6月15日までに行うものとする。ただし、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定していない場合には翌年度の6月15日までに報告するものとする。

(事業により取得した財産の制限)

第7条 事業により取得した財産を、事業の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸付し、担保に供してはならない。

(書類等の管理)

第8条 実施主体は、交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産の管理台帳その他関係書類を保管しなければならない。

(書類の提出部数)

第9条 実施主体が、この告示により、町長に提出する書類は1部とする。

(交付金の見直し)

第10条 この交付金は、この告示の施行後5年以内に見直しを行うものとする。

附則

この告示は、平成19年10月12日から施行する。

附則(平成21年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町森林づくり交付金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第4条関係)

区分

経費

交付率

重要な変更

経費の配分の変更

事業等の内容の変更

森林づくり交付金

1 森林整備・林業等振興施設整備交付金

(1) 森林整備の推進

1 事業費

実施要綱に基づいて別表第2に掲げる事業を行うのに要する経費

2 附帯事務費

町が1の経費に係る事業の実施の指導監督等を行うのに要する経費

1 林内路網整備定額(1/2以内)

2 林業機械作業システム整備

(1) 森林整備促進型 定額(4/10以内)

(2) 緊急間伐促進型 定額(4.5/10以内)

3 基幹作業道整備等定額

4 森林施業等 定額

5 附帯事務費については、定額(1/2以内)

1 経費の欄の1から4に掲げる経費から5に掲げる経費への流用

2 交付金額の変更

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

2 森林整備・保全推進交付金

(1) 山間防災情報

(2) 森林資源の保護

実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

定額(1/2以内)

1 交付金額の変更

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

別表第2

事業区分

事業種目

工種又は施設区分

呼称単位

備考

大区分

中区分

小区分

A

B

森林整備進の推進(森林づくりの推進)

団地間伐促進型

林内路網整備

作業道整備

作業道整備

路線

m

 

単線軌道整備

単線軌道整備

路線

m

林業機械作業システム整備

基幹作業道整備

作業道開設

路線

m

 

作業ポイント

 

m2

丸太敷工

箇所

m

丸太積工

箇所

m

丸太土留工

箇所

m

その他

 

―

林業機械導入

ハーベスタ

 

台

 

フェラーバンチャ

 

台

プロセッサ

 

台

スキッダ

 

台

タワーヤーダ

 

台

フォワーダ

 

台

高能率林内作業車

 

台

グラップルソー

 

台

グラップルクレーン

 

台

グラップル付トラクタ

 

台

クレーン付トラクタ

 

台

バックホウ

 

台

ログローダ

 

台

ラジコン式自走搬器

 

台

モノレール

 

台

移動式製材機

 

台

移動式杭加工機

 

台

移動式チッパー

 

台

機械保管庫

棟

m2

その他

 

―

森林整備の推進(未整備森林緊急公的整備導入モデル事業)

 

 

森林施業及び関連条件整備活動

 

箇所

ha

 

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美郷町森林づくり交付金交付要綱

平成19年10月11日 告示第29号

(平成21年11月30日施行)