○美郷町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要領

平成18年9月29日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号)第2条第3号に定める日常生活給付事業として、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行うための住宅改修費を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 給付の対象者は、町内在住の重度の身体障害者とし、美郷町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年美郷町告示第38号)に定める別表(以下「別表」という。)の居宅生活動作補助用具の給付対象とする。

(住宅改修の範囲)

第3条 住宅改修費給付の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(給付の限度)

第4条 改修費の給付は、原則1回とする。なお、給付の額は、別表の価格を上限とする。

(給付の申請)

第5条 住宅改修費の給付を受けようとする対象者又はこの者を扶養する者は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(給付の決定)

第6条 福祉事務所長は前条の申請があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況及び家庭の経済状況等を調査書(様式第2号)により調査し、かつ、給付対象者が現に居住する住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付の決定を行う。

2 前項により、給付を決定した場合には住宅改修費給付決定通知書(様式第3号)及び住宅改修費給付券(様式第4号)を交付するものとする。

(利用負担額の決定)

第7条 前条において給付を決定する場合、規則第8条第1項の規定により算定した額を利用者負担額とする。

(住宅改修費の給付)

第8条 給付の決定を受けた者は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修を受けるものとする。

(業者への支払い)

第9条 福祉事務所長は、業者から給付券を添付して改修費の給付にかかる費用の請求があったときは、改修費に要した費用を支払うものとする。

(給付台帳の整理)

第10条 福祉事務所長は、住宅改修費の給付の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第5号)を整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(美郷町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱の廃止)

2 美郷町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成16年美郷町告示第60号)は、廃止する。

(平成28年告示第1号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、第2条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(美郷町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要領の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の美郷町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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美郷町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要領

平成18年9月29日 告示第37号

(平成30年12月28日施行)