○美郷町観光船条例施行規則

平成19年6月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町観光船条例(平成19年美郷町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第2条 条例第7条第2項の申請書様式は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 収支に関する書類

(2) 事業に関する書類

(3) 役員の名簿

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(指定等の通知)

第3条 町長は、条例第8条による指定管理者の指定をしたときは、指定団体に対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第11条により指定管理者の指定を取り消し、又は停止したときは、指定団体に対し、指定管理者指定取り消し・停止通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業報告書の内容)

第4条 条例第9条に規定する規則で定める内容は次のとおりとし、指定管理者事業報告書(様式第4号)により報告するものとする。

(1) 管理業務の実施及び利用状況

(2) 利用料金の収入状況

(3) 管理にかかる経費の収支状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

(協定)

第5条 指定管理者は、管理及び業務に必要な事項について記載した協定書を、町長と取り交わさなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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美郷町観光船条例施行規則

平成19年6月29日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)