○美郷町観光船条例施行規則
平成19年6月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町観光船条例(平成19年美郷町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 収支に関する書類
(2) 事業に関する書類
(3) 役員の名簿
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(1) 管理業務の実施及び利用状況
(2) 利用料金の収入状況
(3) 管理にかかる経費の収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(協定)
第5条 指定管理者は、管理及び業務に必要な事項について記載した協定書を、町長と取り交わさなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。