○美郷町観光船条例
平成19年6月14日
条例第36号
美郷町火振漁観光船条例(平成16年美郷町条例第159号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、江の川を活用した観光振興を図ることにより、地域の活性化に資するため、観光船及びけい留施設(以下「本施設」という。)を設置する。
(本施設の名称及び所在地)
第2条 本施設の名称、仕様又は所在地は、次のとおりとする。
名称 | 仕様又は所在地 |
観光船第一大和丸 | 木造屋形船 船長 10.8m 総トン数 4.9t |
けい留施設 | 美郷町長藤地内及び信喜地内 |
(運航の範囲)
第3条 観光船の運航範囲は、浜原ダム堤体上流0.5キロメートルを起点とし、9.0キロメートル地点(浜原ダム湖終点)までの8.5キロメートルの区間とする。
(指定管理者による管理)
第4条 本施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う管理)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光船の利用手続に関する業務
(2) 本施設及び設備の管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、本施設の管理に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が本施設の管理を行う期間は、3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募を基本とするものとする。ただし、美郷町の観光又は地域振興を目的とした活動を行う団体と認められるものを指定管理者の候補として選定する場合にあっては、この限りではない。
2 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に規則で定める書類を添付して、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 本施設の管理が、住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 美郷町の観光のために本施設を有効に活用することができるものであること。
(3) 本施設の適切な管理を図ることができるものであること及び経費の縮減が図られるものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(事業報告の聴取等)
第10条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務及び経理の状況に関して定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(運休日及び利用時間等)
第12条 観光船の運休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は本施設の管理上必要があると認めるとき(第3号を除く)は、これを変更することができる。
(1) 毎月第2水曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 河川の増水、降雨、台風、その他の自然条件により、運航が危険と指定管理者が判断するとき。
2 利用時間は、午前9時30分から午後4時までを基本とする。ただし、指定管理者は、本施設の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続)
第13条 観光船を利用しようとする者は、指定管理者に利用申込みをしなければならない。申込み内容を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 本施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、本施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用内容を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例に基づく指定管理者の指定した事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段による利用申込みを行ったとき。
(3) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、本施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第15条 利用者は、観光船の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定された期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった本施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
(利用料金の納入)
第17条 利用者は、指定管理者に観光船の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料金の収入)
第18条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除するに当たっては、不当な差別的扱いをしてはならない。
(利用料金の不還付)
第20条 既に納入された利用料金は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。
(2) 利用者が、利用開始前で指定管理者が定めるときまでに利用中止を申し出たとき。
(損害賠償義務)
第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により本施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(秘密保持義務)
第22条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は本施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
附則
4 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(次項から第10項までに定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用等に係る使用料、利用料金等で施行日以後に徴収又は納付するものについて適用し、施行日前の使用、利用等に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
利用料金表
コース | 運航条件 | 時間・料金 |
遊覧 | 10人以上から運航 | 60分 1人 1,080円(小学生以下半額) |
120分 1人 2,160円(小学生以下半額) | ||
貸切 | 定員20人 | 90分 1隻 21,600円 |