○美郷町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号。以下「規則」という。)第2条第4号に定める移動支援事業(以下「事業」という。)について、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)の、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的として、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町福祉事務所とする。
2 福祉事務所長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に対し、委託契約を締結し、委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 障害者等の外出における個別の移動支援(以下「個別移動支援」という。)
(2) 特別支援学校への通学に対する通学支援(以下「通学支援」という。)
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
3 個別移動支援は、月に5回の利用を上限とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、福祉事務所長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証の交付を受けている者
(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働省の定める程度である者及び児童)
(5) 特別支援学校に通学する障害児
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(利用の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日前の1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者移動支援事業利用変更・廃止届(様式第4号)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書をサービスを提供する事業者(福祉事務所又は第2条第2項による委託事業者をいう。以下「サービス事業者」という。)に提示し、サービス事業者に直接依頼するものとする。
(利用の負担)
第12条 利用者等は、規則第8条第2項で規定する負担額をサービス事業者に対し支払うものとする。ただし、通学支援については、利用者から負担額を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、負担額の全額を免除する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、負担額の2分の1に相当する金額を減額する。
(1) 身体介護を伴う移動支援の場合
30分未満 2,200円
30分以上1時間未満 3,900円
1時間以上 5,700円
1時間以上で以後30分増すごとに800円加算する。
(2) 身体介護を伴わない移動支援の場合
30分未満 700円
30分以上1時間未満 1,400円
1時間以上 2,150円
1時間以上で以後30分増すごとに650円加算する。
(3) 通学支援 片道につき5,300円
2 委託事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月にかかる委託費用を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託費用を支払うものとする。
(遵守事項)
第15条 サービス事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 サービス事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 サービス事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、福祉事務所長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 サービス事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第1号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行し、第2条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(美郷町障害者移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の美郷町障害者移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。