○美郷町農業生産主要拠点施設条例

平成18年3月30日

条例第30号

(設置)

第1条 農業振興の推進、農業経営の安定、担い手農家の育成及び生産意欲の拡大を図るための主要拠点施設として、美郷町農業生産主要拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び建築年度)

第2条 施設の名称、位置及び建築年度は次のとおりとする。

名称

位置

建築年度

美郷町集出荷施設

美郷町久保160番地1

平成3年度

邑智育苗施設

美郷町片山23番地3

平成9年度

大和育苗施設

美郷町都賀西105番地4

平成12年度

美郷町ライスセンター

美郷町都賀西48番地2

昭和52年度

平成6年度

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、別に定める使用申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 使用が施設の設置目的に反するとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 公益を害すると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することが出来る。

(使用の取り消し及び中止)

第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 町長の許可を受けないで使用目的を変更したとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) この条例又は前条第3項による条件に違反したとき。

(設備変更の禁止)

第5条 使用者は、この施設の増改築を行ってはならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(原状回復)

第6条 使用者は、使用期間が終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、その責めにより帰すべき事由により施設の建物、設備及び備品を破損又は滅失した場合において、前条の例により原状回復ができないときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、美郷町農業生産施設条例(平成16年美郷町条例第148号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町農業生産主要拠点施設条例

平成18年3月30日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月30日 条例第30号
平成23年3月24日 条例第12号
平成26年3月25日 条例第15号