○美郷町農業生産施設条例
平成16年10月1日
条例第148号
(設置)
第1条 農業振興の推進、農業経営の安定、担い手農家の育成、生産意欲の拡大を図るための拠点施設として美郷町農業生産施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び建築年度)
第2条 農業生産施設の名称、位置及び建築年度は次のとおりとする。
共同利用農機具保管施設
名称 | 位置 | 建築年度 |
小松地東共同利用農機具保管施設 | 美郷町小松地226番地3 | 平成12年度 |
乙原共同利用農機具保管施設 | 美郷町乙原40番地 | 平成12年度 |
酒谷上共同利用農機具保管施設 | 美郷町酒谷255番地 | 平成13年度 |
石原下共同利用農機具保管施設 | 美郷町上川戸430番地 | 平成13年度 |
地頭所共同利用農機具保管施設 | 美郷町地頭所72番地1 | 平成14年度 |
小林共同利用農機具保管施設 | 美郷町小林283番地1 | 平成15年度 |
しゃくなげ共同利用農機具保管施設 | 美郷町九日市710番地 | 平成16年度 |
千原地区共同利用農機具保管施設 | 美郷町千原139番地1 | 平成17年度 |
宮内上共同利用農機具保管施設 | 美郷町宮内103番地1 | 平成18年度 |
都賀行共同利用農機具保管施設 | 美郷町都賀行366番地1 | 平成19年度 |
むらじ共同利用農機具保管施設 | 美郷町村之郷336番地 | 平成20年度 |
港共同利用農機具保管施設 | 美郷町港1012番地1 | 平成21年度 |
別府地域共同利用農機具保管施設 | 美郷町別府462番地1 | 平成26年度 |
高畑地域共同利用農機具保管施設 | 美郷町高畑105番地1 | 平成27年度 |
百笑未来共同利用農機具保管施設 | 美郷町上野465番地1 | 平成28年度 |
惣森共同利用農機具保管施設 | 美郷町惣森170番地1 | 平成28年度 |
長藤共同利用農機具保管施設 | 美郷町都賀行709番地1 | 平成29年度 |
田立共同利用農機具保管施設 | 美郷町宮内179番地1 | 平成30年度 |
都賀西共同利用農機具保管施設 | 美郷町都賀西48番地1 | 令和元年度 |
(管理運営)
第3条 施設の管理運営は町長が行う。
(使用の制限)
第4条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が次の各号に該当するときは、使用を禁止することができる。
(1) 町長の指示に従わないとき。
(2) 秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められたとき。
(3) その他管理上に支障があるとき。
(使用の許可)
第5条 使用者は、別に町長が定める使用申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(使用の取り消し又は中止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 町長の許可を受けないで使用目的を変更したとき。
(2) 公益を害するおそれのあると認められたとき。
(3) 条例又は使用条件に違反したとき。
(原状回復)
第7条 使用者は、使用期間が終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設の建物、設備及び備品(以下「建物等」という。)を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、その責めにより帰すべき事由により施設の建物等を破損若しくは滅失した場合において、前条に基づき原状回復できないときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町農業生産施設設置に関する条例(平成10年邑智町条例第24号)、大和村育苗施設設置及び管理に関する条例(平成12年大和村条例第32号)、大和村共同利用農機具保管施設設置条例(昭和62年大和村条例第11号)又は都賀共同作業所設置条例(昭和63年大和村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町農業生産施設条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町農業生産施設条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(美郷町小規模集会所条例の一部改正)
3 美郷町小規模集会所条例(平成18年美郷町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美郷町農業生産施設条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。