○美郷町カヌーの里条例施行規則

平成18年2月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町カヌーの里条例(平成17年美郷町条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請に関する書類)

第2条 条例第7条第2項の申請書の様式は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに準ずる書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに過去1年間の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(4) 役員の名簿及び略歴を記載した書類

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める書類

(選定及び指定等の通知)

第3条 委員会は、条例第8条による指定管理者の候補を選定したときは、選定した団体に対し、指定管理者選定通知書(様式第2号)により通知を行い、選定しなかった団体に対しては、指定管理者不選定通知書(様式第3号)により通知を行う。

2 委員会は、条例第8条による指定管理者の指定をしたときは、当該団体に対し、指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知する。

3 委員会は、条例第11条による指定管理者の指定の取り消し又は停止をしたときは、指定管理者指定取り消し・停止通知書(様式第5号)により通知する。

(事業報告書の内容)

第4条 条例第9条の規則で定める内容は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するため、委員会が必要と認める事項

(協定事項)

第5条 指定管理者との協定に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間

(2) 管理業務の内容に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 施設の管理経費の額及び支払方法

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務に関し保有する情報の公開に関する事項

(9) 管理業務を行うに当たって知り得た個人情報の保護に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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美郷町カヌーの里条例施行規則

平成18年2月22日 教育委員会規則第4号

(平成18年9月1日施行)