○美郷町カヌーの里条例
平成17年12月22日
条例第47号
美郷町カヌーの里条例(平成16年美郷町条例第93号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 カヌーを中心とした野外スポーツの普及振興と江の川流域文化の高揚及び海洋性スポーツ・レクリェーションを通じて町民の健康増進と青少年の健全育成を図るため、美郷町カヌーの里を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美郷町カヌーの里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町「カヌーの里 おおち」 | 美郷町亀村54番地1 |
(施設)
第3条 美郷町カヌーの里(以下「カヌーの里」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 美郷町カヌー博物館(以下「博物館」という。)
(2) 美郷町オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)
(3) 美郷町邑智B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)
(4) 美郷町特産品等販売休憩施設(以下「販売休憩施設」という。)
(5) 美郷町交流促進施設(以下「交流施設」という。)
(指定管理者による管理)
第4条 カヌーの里の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) カヌーの里の利用の許可に関する業務
(2) カヌーの里の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、カヌーの里の運営に関する事務のうち、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がカヌーの里の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情がある又は合理的な理由があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書によるカヌーの里の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、カヌーの里の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書の内容が、施設及び設備の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第10条 町長は、カヌーの里の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第12条 カヌーの里の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 宿泊施設を除く施設は、午前9時から午後4時とする。
(2) 宿泊施設の利用時間は、別表に掲げるとおりとする。
(休館日)
第13条 カヌーの里の休館日は、設けない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館することができる。
(利用の許可)
第14条 カヌーの里を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、カヌーの里の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) カヌーの里を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指定した事項に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、カヌーの里の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、カヌーの里の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定された期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第15条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第18条 利用者は、指定管理者にカヌーの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に2.0を乗じて得た額までの範囲内の額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定めるところにより算出される消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定めるところにより算出される地方消費税の額を合計した額を含む。)で、指定管理者が町長の承認を受けて定める額とする。
(利用料金の収入)
第19条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者は、別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第21条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。
(2) 利用者が、利用開始日前で指定管理者が定める日までに利用中止を申し出たとき。
(損害賠償義務)
第22条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりカヌーの里の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(秘密保持義務)
第23条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの、又はカヌーの里の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の美郷町カヌーの里条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても改正後の条例第7条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町カヌーの里条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行われた処分、手続きその他の行為は、改正後の条例の相当規定により行われた処分、手続きその他の行為とみなす。
4 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(次項から第10項までに定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用等に係る使用料、利用料金等で施行日以後に徴収又は納付するものについて適用し、施行日前の使用、利用等に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条、第7条及び第8条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた令和3年4月1日以降のカヌーの里の管理に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第12条、第18条関係)
カヌーの里施設等の利用料金基準額表
博物館、キャンプ場、海洋センター
施設等の区分 | 利用料の区分 | 利用料金 | 摘要 | ||
カヌー博物館 | 入場1回当たり | 円 200 | 入場券当日のみ有効 | ||
カヌー博物館研修室 | 半日当たり | 1,000 | 半日とは3時間午前午後、夜間 | ||
超過1時間 | 500 | ||||
カヤックカヌー | 1日 | 5,000 |
| ||
特定区域内1時間 | 500 |
| |||
カナディアンカヌー | 1日 | 6,000 |
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特定区域内1時間 | 600 |
| |||
カヌー指導 | 1人1時間 | 1,000 | 指定区域内に限る | ||
温水シャワー | 1回当たり | 100 |
| ||
オートキャンプ場入場料 | 1人1日 | 500 | カヌー博物館入場料、B&G海洋センタープール利用料は無料 午後3時から翌日の午後3時 | ||
プライベートサイト 1泊 | 自家用車2台まで | 3,500 | 自動2輪車は6台まで 午後3時から翌日の午後3時 | ||
プライベートサイト 日帰り | 自家用車2台まで | 1,500 | 自動2輪車は6台まで 午前9時から午後3時 | ||
グループサイト 1泊 | 自家用車1台当たり | 1,500 | 自動2輪車は1台1,000円 午後3時から翌日の午後3時 | ||
〃 日帰り | 〃 | 1,000 | 午前9時から午後3時 | ||
付帯施設管理 | 1人1泊当たり | 300 | キャンプ場外宿泊者 | ||
B&G海洋センタープール | 1人1日当たり | 200 |
| ||
B&G海洋センターカヌー等 | 1人1時間 | 500 |
| ||
B&G海洋センターカヌー等指導 | 1人1時間 | 1,000 |
| ||
交流促進施設 | トレーラーハウス | 1泊2日 | 12,000 | 原則午後4時~午前11時 | |
文化伝承施設 | カヌー工房 | 1時間 | 500 |
| |
研修室 | 半日 | 1,000 | 半日とは3時間午前、午後、夜間 | ||
超過1時間 | 500 | ||||
カヌー保管 | 1日 | 100 | 制作開始日から60日間は無料 |