○美郷町集会所条例施行規則

平成18年7月21日

教育委員会規則第7号

美郷町集会所条例施行規則(平成16年美郷町教育委員会規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町集会所条例(平成18年美郷町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請に関する書類)

第2条 条例第6条第2項の申請書の様式は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第6条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 収支に関する書類

(2) 事業に関する書類

(3) 役員の名簿

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める書類

(指定等の通知)

第3条 委員会は、条例第7条による指定管理者の指定をしたときは、当該団体に対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知する。

2 委員会は、条例第10条による指定管理者の指定を取り消し又は停止をしたときは、指定管理者指定取り消し・停止通知書(様式第3号)により通知する。

(事業報告書の内容)

第4条 条例第8条の規則で定める内容は次のとおりとし、指定管理者事業報告書(様式第4号)により、報告するものとする。

(1) 管理業務の実施及び利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 管理にかかる経費の収支状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(協定)

第5条 指定管理者は、管理及び業務に必要な事項について記載した協定書を、委員会と取り交わさなければならない。

(使用料)

第6条 条例第16条第3項の規則で定める料金は、使用料金表(別表第1)及び目的別使用料金表(別表第2)のとおりとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

使用料金表

区分

1時間当たり

4時間

4時間を超える場合

各部屋(調理室を除く。)

250円

1,000円

(上限額)

4時間1,000円に1時間ごとの使用料を加算していき、2,000円を上限とする。

調理室

300円

別表第2(第6条関係)

目的別使用料金表

使用目的

1日

冠婚葬祭

10,000円

営利、商業宣伝その他これに類する目的

30,000円

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美郷町集会所条例施行規則

平成18年7月21日 教育委員会規則第7号

(平成30年11月9日施行)