○美郷町集会所条例

平成18年3月30日

条例第15号

美郷町集会所条例(平成16年美郷町条例第99号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 美郷町における住民の生活文化の向上及び社会教育活動を促進するために集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

乙原集会所

美郷町乙原59番地4

簗瀬集会所

美郷町簗瀬171番地1

吾郷集会所

美郷町吾郷183番地1

高畑集会所

美郷町高畑348番地1

久保集会所

美郷町久保155番地

上川戸集会所

美郷町上川戸295番地1

本郷集会所

美郷町上川戸153番地3

信喜集会所

美郷町信喜323番地1

酒谷集会所

美郷町酒谷223番地

九日市集会所

美郷町九日市298番地

地頭所集会所

美郷町地頭所77番地

内田集会所

美郷町内田348番地

小林集会所

美郷町小林528番地

志君集会所

美郷町志君251番地3

御領集会所

美郷町都賀本郷462番地11

都賀本郷地区自治集会所

美郷町都賀本郷239番地1

御領団地集会所

美郷町都賀本郷406番地14

長藤集会所

美郷町長藤219番地14

高梨集会所

美郷町都賀行582番地27

(指定管理者による管理)

第3条 集会所の管理は、法人その他の団体であって、教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の利用の許可に関する業務

(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する事務のうち、委員会が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。ただし、住民の生活文化の向上社会教育活動を促進するために地域住民により組織されたと認められるものを指定管理者の候補として選定する場合にあっては、この限りでない。

2 第3条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して、当該指定について委員会に申請しなければならない。

3 前項の規定は、前条ただし書きの場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第7条 委員会は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 集会所の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 集会所の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 施設及び設備の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 委員会は、集会所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第10条 委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、委員会はその賠償の責めを負わない。

(開所及び利用時間)

第11条 集会所は、特別な理由がない限り年中利用に供し、その利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第12条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、集会所の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例この条例に基づく規則又は指定管理者の指定した事項に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、集会所の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合はこの限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、集会所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定された期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金等の納入)

第16条 利用者は、指定管理者に集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、利用料金上限表(別表第1)に掲げる範囲内の額で、指定管理者が委員会の承認を受けて定める額とする。

3 委員会が管理する集会所について、使用者(委員会が管理する集会所を利用する者をいう。)は、使用料金上限表(別表第2)に定める額を上限として規則で定める料金を納めなければならない。

(利用料金の収入)

第17条 委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金等の減免)

第18条 指定管理者は、委員会が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、利用料金の減免又は還付をするに当たっては、不当な差別的取り扱いをしてはならない。

3 委員会は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第19条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用者が、利用開始日前で指定管理者が定める日までに利用中止を申し出たとき。

(損害賠償義務)

第20条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により集会所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの、又は集会所の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(準用規定)

第22条 第11条第12条第13条第15条第2項及び第19条の規定は、委員会が集会所を管理する場合において、準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の美郷町集会所条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても改正後の条例第6条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の前にこの条例による改正前の美郷町集会所条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行われた処分、手続きその他の行為は、改正後の条例の相当規定により行われた処分、手続きその他の行為とみなす。

4 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(使用料金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の美郷町集会所条例別表第2に定める使用料は、平成19年3月31日までの使用については、同表の金額に100分の50を乗じた金額とする。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

利用料金上限表

区分

期間

利用料金

1室につき

1日

2,000円

駐車場 駐車1台につき

1年

10,000円

倉庫

1年

10,000円

備考

1 利用者が、集会所の全室を利用(次号及び第3号に定める場合を除く)するときの利用料金上限は、2,000円に室数を乗じた額とする。

2 利用者が、冠婚葬祭で利用するときの利用料金上限は、1日につき20,000円とし、全室利用とする。

3 利用者が、営利、商業宣伝その他これに類する目的で利用するときの利用料金上限は、室数を問わず1日につき40,000円とする。

別表第2(第16条関係)

使用料金上限表

1室につき

4時間以内

4時間超過

冠婚葬祭

営利、商業宣伝その他これに類する目的

1,000

2,000

1日につき(全室)

10,000

1日につき(室数は問わず)

30,000

美郷町集会所条例

平成18年3月30日 条例第15号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年8月31日 条例第66号
平成19年3月28日 条例第15号
平成30年3月26日 条例第12号
平成30年9月28日 条例第24号