○美郷町あぐりアクティブサポート事業実施要領
平成17年3月29日
告示第17号
(趣旨)
第1条 美郷町あぐりアクティブサポート事業補助金交付要綱(平成17年美郷町告示第16号。以下「要綱」という。)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 要綱第2条に係る補助対象の共同生産組織及び農業者組織(生産者又は農業者の関連する機関で構成されるものを含む。)は、次のとおりとする。
名称 |
椎茸生産組合 |
美郷町駆除班 |
農産加工グループ |
大和グリーンクラブ |
邑智自然薯生産組合 |
美郷町認定農業者の会 |
邑智そば生産組合 |
大和農産物生産組合連合会 |
美郷町肉用牛改良組合 |
美郷町農業再生協議会 |
林業研究グループ |
だいわ特産加工センター利用者組合 |
邑智樹苗生産組合 |
美郷町地産地消推進協議会 |
おおち山くじら生産組合 |
美郷町産直ネットワーク推進協議会 |
ブランド研究会 |
美郷町薬用作物生産組合 |
2 その他町長が適当と認めた組織は、双方協議の上、補正予算で金額が決定した場合とする。
(金額の変更)
第3条 事業費の変更増が生じても、補助金の額を増加することはできない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(前渡金の請求)
第4条 前渡金を請求する場合は、補助金の90パーセント以内とする。なお、前途金請求後、事業の変更又は取りやめがあった場合は、速やかに補助金の返還をしなければならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第25号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町あぐりアクティブサポート事業実施要領の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。