○美郷町あぐりアクティブサポート事業補助金交付要綱
平成17年3月29日
告示第16号
(目的)
第1条 農業生産の拡大、農業所得の向上、農業後継者の育成又は農産加工品、地場産品等の開発・販売の拡大等のために活動を行い、本町の農業振興に寄与する農業者、加工者等で組織する団体に対し、予算の範囲内においてその活動を支援するため、美郷町あぐりアクティブサポート事業(以下、「事業」という。)補助金を交付するものとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 この事業により補助金を受けられる者は次のとおりとする。
(1) 水稲、野菜、果樹及び花卉等について、栽培技術の向上、生産規模の拡大、販路の開拓及び農業所得の向上を図ろうとする農業者が構成員の共同生産組織
(2) 地域農業の振興、農地の保全・維持・発展に向けて牽引的な役割を発揮し、農業後継者の育成など本町農業の発展に寄与することを目的として活動する農業者組織
(3) 農産加工品、地場産品、工芸品の開発・生産・販売の拡大等を目的とする生産者、加工者で構成する組織
(4) その他町長が適当と認めた組織
2 町長は、補助の対象者から提出された事業計画書を審査し、当該事業計画が第1条の趣旨に沿ったものであると認められた場合は、予算の範囲内において町長が必要と認めた補助額を決定する。
3 この事業における補助の限度額は、1組織当たり年額20万円とする。ただし、同様な事業を実施する団体が構成員となる連合的な組織に対しては、年額50万円を限度とする。この場合、その構成員となっている組織に対しては個別に補助は行わない。
(補助金交付の条件)
第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) この補助金により、取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の補助金相当額を町に納付させることがあること。
(5) この補助金により、取得した財産及び資材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業に係る収入金及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 この事業により補助金を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(軽微な変更の範囲)
第8条 第4条第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 事業費の増減が20パーセント未満の場合
(事業が予定年度内に完了しない場合等の報告)
第9条 補助事業者は、第4条第3号の規定により町長の指示を求める場合には、理由を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、その事業を完了した日から起算して30日以内に実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(補助対象期間)
第13条 この事業は、組織的な活動を行うことにより農業生産の拡大、農業所得の向上及び農業後継者の育成等を図ることを目的としたものであり、一定期間に計画性をもって事業を推進する必要がある。したがって、一つの組織に対する補助の期間は最大で5年間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。また、経過措置として、現在補助を行っている組織について、既に5年間を経過している場合であっても、町長が必要と認める期間は継続して補助を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。