○美郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年10月1日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、美郷町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、260人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦により町長が任免する。その他の団員は、団長が次の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。

(1) 美郷町消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上55歳未満の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た機密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、年報酬一覧表(別表第1)に定める報酬を支給する。ただし、辞職、免職及びその他事故により、当該職を離れたときは、その当月分までとし、いかなる場合においても重複支給はしない。

2 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、出動報酬表(別表第2)に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 前条第2項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(委託費)

第14条 消防自動車、積載車及び小型ポンプの管理に対し、委託費一覧表(別表第3)に定める額を支給する。

(運営費)

第15条 本部及び各分団に対し、運営費一覧表(別表第4)に定める額を支給する。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

附則

(施行規則)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年邑智町条例第10号)又は大和村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成2年大和村条例第8条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年条例第74号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。

附則(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年1月31日

条例第1号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則の定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和7年条例第1号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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附則(令和8年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第3条の規定による任用に必要な手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第12条関係)

年報酬一覧表

年報酬

職名

金額

年報酬

職名

金額

団長

円

82,500

班長

円

37,000

副団長

69,000

団員

36,500

分団長

50,500

旗手

3,500

副分団長

45,500

ラッパ手

3,500

別表第2(第12条関係)

出動報酬表

出動区分

金額

水火災、警戒、救助等 1日につき

ただし、4時間を超える場合は、右欄の額を加算する。

円

4,000

訓練 1日につき

3,500

別表第3(第14条関係)

委託費一覧表

区分(年額)

金額

消防自動車及び積載車

円

37,000

小型ポンプ

3,800

別表第4(第15条関係)

運営費一覧表

分団名(年額)

金額

本部

円

63,000

各分団

45,000

美郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年10月1日 条例第182号

(令和8年4月1日施行)