○美郷町合併処理浄化槽条例施行規則

平成16年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町合併処理浄化槽条例(平成16年美郷町条例第180号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により合併処理浄化槽の設置を希望するものは合併処理浄化槽等設置申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、内容を審査しその適否を決定し、合併処理浄化槽等設置決定通知書(様式第2号)及び合併処理浄化槽等加入金納入通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(設置工事計画の承認等)

第3条 条例第4条第1項の規定による工事計画は、合併処理浄化槽等設置工事計画協議書(様式第4号)による。

2 条例第4条第2項の規定により変更を求めるときは、合併処理浄化槽等設置工事計画変更申請書(様式第5号)による。

3 条例第4条第3項の規定による承認書は、合併処理浄化槽等設置工事計画承認書(様式第6号)とする。

(設置完了の通知)

第4条 町長は、合併処理浄化槽設置工事が完了したときは、合併処理浄化槽等設置工事完了通知書(様式第7号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。

(加入金及び使用料の減免等)

第5条 条例第8条又は条例第16条の規定により、加入金又は使用料の減免等を受けようとする者は、合併処理浄化槽等加入金(使用料)減免申請書(様式第8号)により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、合併処理浄化槽等加入金(使用料)減免決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第9条の規定により合併処理浄化槽の使用者は、使用について合併処理浄化槽等使用開始(休止、廃止、再開)(様式第10号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第7条 条例第22条に規定する地位を継承した者は、合併処理浄化槽等の地位承継届(様式第11号)を承継の日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町合併処理浄化槽等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年邑智町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美郷町合併処理浄化槽条例施行規則

平成16年10月1日 規則第2号

(平成16年10月1日施行)