○美郷町合併処理浄化槽条例
平成16年10月1日
条例第180号
(趣旨)
第1条 この条例は、美郷町による合併処理浄化槽の設置、維持管理等の適正な推進を図り、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「合併処理浄化槽」とは、し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごと(維持管理等の理由により数戸を集合して処理する施設を含む。)に処理する浄化槽とこれに付帯する電気設備等であって、美郷町が設置するものをいう。
2 この条例において「受益者」とは、建物の所有者及び建築中の建築主並びに建築しようとする建築主をいう。
3 この条例において「使用者」とは、合併処理浄化槽を使用する者をいう。
4 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第3条 削除
(工事計画の作成等)
第4条 町長は、処理区域内の受益者から合併処理浄化槽の設置の申請があったときは、次に掲げる事項に定める内容を含む工事計画を作成し、当該申請を行った受益者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
2 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。
3 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく合併処理浄化槽の設置について、浄化槽設置用地使用貸借契約の締結や、その他必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 町長は、合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し通知しなければならない。
(加入金の額及び徴収)
第6条 合併処理浄化槽を設置した受益者から徴収する加入金の額は、第2条第2項に規定する受益者1戸につき25万円とする。
2 町長は、設置工事決定後遅滞なく当該加入金の額及びその納付期日その他加入金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。
3 加入金は、5年以内に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付を申し出たときは、この限りでない。
(加入金の徴収猶予等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、加入金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について、災害、盗難その他事故が生じたことにより、加入金を納付することが困難であると認められるとき。
(2) その他真にやむを得ない事由があり、町長が特に猶予の必要があると認めたとき。
2 前項の徴収猶予期間は、町長が別に定める。
3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに加入金納入通知に従い加入金を納付しなければならない。
(加入金の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の加入金を減免することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体が公用に供している家屋又は町が公用に供している家屋については、加入金を徴収しないものとする。
(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に加入金を減免する必要があると認められる受益者
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は休止していたものの使用を開始しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(汚水量の算定)
第10条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、給水規則第18条、第19条及び第20条の規定により計算又は認定された給水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。ただし、次条に規定する計測器具その他町長が認定する計測器具を設置して使用した場合は、その計測器具により計算した水量を使用水量とする。
(3) 営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い合併処理浄化槽に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月合併処理浄化槽に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(計測器具の設置及び貸与)
第11条 町長は、水道水を使用している使用者又は水道水以外の水を使用している使用者について特に必要があると認める場合には、使用水量の測定のため計測器具を設置し、これを使用者に貸与することができる。
2 計測器具の貸与を受けた使用者は、善良な管理と注意をもってこれを保管し、万一これを損傷し、又は紛失したときは、速やかに届け出なければならない。この場合において、使用者の責めに帰すべき事由による場合は、この損害を賠償しなければならない。
(使用料の算定)
第13条 使用料は、1月ごとの使用期間において使用者が排除した汚水の量に応じて算定する。
(特別の場合における使用料の算定)
第14条 1月ごとの使用期間の中途において、合併処理浄化槽の使用を開始し、若しくは再開し、又は休止し、若しくは廃止したときの使用料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用水量が基本水量を超えたときは、1月として算定する。
(使用料の徴収)
第15条 使用料は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の使用料の納入期限は、毎月末日までとする。ただし、12月納入分については、25日を納入期限とする。
3 使用料徴収後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、当該差額は、次回に徴収する使用料で清算することができる。
第16条 町長は、特に必要と認める場合、使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を免除することができる。
(督促)
第17条 町長は、第15条第2項の納期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(督促及び延滞金)
第18条 前条による督促をした場合の督促及び延滞金は、美郷町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(平成16年美郷町条例第64号)の規定により徴収するものとする。
(資料の提出)
第19条 町長は、受益者及び使用者に、合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第20条 受益者、使用者及び町が行う合併処理浄化槽が設置されている土地の地権者は、当該浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。
2 受益者及び使用者は、町が行う当該浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第21条 受益者及び使用者の責めに帰すべき事由により、当該浄化槽に修繕の必要が生じたとき受益者及び使用者は、町長の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 受益者の責めに帰すべき事由により、当該浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたとき受益者は、町長の指示に従い移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町合併処理浄化槽等の設置及び管理に関する条例(平成13年邑智町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第24条の規定並びに改正後の美郷町下水道使用料条例(平成16年美郷町条例第175号)、美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設使用料条例(平成16年美郷町条例第177号)及び美郷町合併処理浄化槽条例(平成16年美郷町条例第180号)の規定は、平成20年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(美郷町合併処理浄化槽条例の一部改正に伴う経過措置)
9 美郷町合併処理浄化槽条例別表第1及び別表第2で定める使用料金及び計測器具使用料金は、施行日前から継続して合併処理浄化槽を使用している者に係る使用料金及び計測器具使用料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(美郷町合併処理浄化槽条例の一部改正に伴う経過措置)
8 美郷町合併処理浄化槽条例別表第1及び別表第2で定める使用料金及び計測器具使用料金は、施行日前から継続して合併処理浄化槽を使用している者に係る使用料金及び計測器具使用料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
使用料金表
使用料(1月につき) | ||
|
| 円 |
基本料金 | 10立方メートルまでの分 | 1,650 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 10立方メートルを越え20立方メートルまでの分 | 141 |
20立方メートルを越え50立方メートルまでの分 | 153 | |
50立方メートルを越え100立方メートルまでの分 | 163 | |
100立方メートルを越え200立方メートルまでの分 | 186 | |
200立方メートルを越え500立方メートルまでの分 | 207 | |
500立方メートルを越え分 | 220 |
別表第2(第12条関係)
計測器具使用料金表
口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm |
料金 | 110円 | 163円 | 220円 | 330円 | 440円 | 1,650円 | 2,750円 |