○美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例
平成16年10月1日
条例第178号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 排水設備の設置等(第6条―第12条)
第3章 除害施設等(第13条―第22条)
第4章 行為の許可等(第23条―第26条)
第5章 雑則(第27条・第28条)
第6章 罰則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図ることを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき設置する美郷町農業集落排水処理施設及び美郷町小規模集合排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 汚水 生活又は事業(耕作及び畜産の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水をいう。
(2) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)に接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(4) 排水設備 排水区域内の汚水を、施設に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 排水区域 施設により汚水を排除することのできる区域で、町長が施設の供用開始を公示した区域をいう。
(6) 排水設備設置義務者 施設の供用が開始された場合において排水設備を設置しなければならない者は、次に掲げる者をいう。
ア 排水区域内にある当該家屋の所有者、使用者又は占有者
イ 国又は地方公共団体が公用に供している家屋、又は町が公用に供している家屋については、当該家屋を管理すべき者
(7) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するための施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(8) 処理区域 排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することのできる区域で、町長が汚水の処理開始を公示した区域をいう。
(9) 特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(排除方式)
第4条 施設において汚水と雨水とは、これを分流させるものとする。
2 排水設備は、汚水と雨水とを分流させるものとしなければならない。
3 汚水は排水設備により、施設で汚水を排除すべきものに流入させなければならない。
4 雨水は排水設備により、水路、道路側溝、河川又は施設で雨水を排除すべきものに流入させなければならない。
5 し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
6 施設には土砂、ごみ、油脂類、農薬、水に溶けにくい紙類その他施設に障害を及ぼすおそれのあるものを投入し、又は排除してはならない。
(供用開始の公示)
第5条 町長は施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び排水区域を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第6条 排水設備設置義務者は、施設の供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別な理由により町長の許可を受けた場合はこの期間を延長することができる。
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、規則で定める軽微な変更にあっては事前にその旨を届け出ることをもって足りる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第8条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、施設のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、規則に定めるところによること。
(排水設備工事の実施)
第9条 排水設備の新設等の工事は、美郷町下水道条例(平成16年美郷町条例第174号。以下「下水道条例」という。)第7条に規定する排水設備工事指定業者でなければ行うことができない。
(排水設備工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(費用の負担)
第12条 排水設備工事等に要する費用は、当該排水設備を新設、改造、修理若しくは撤去する者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。また、除害施設についても、これと同様とする。
第3章 除害施設等
(除害施設の設置)
第13条 使用者は、下水道条例第10条に定める基準に適合しない汚水を継続して施設に排除しようとするときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第14条 除害施設の新設、増築、改築、修理又は撤去(以下「設置等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(除害施設の工事の検査)
第15条 除害施設の設置を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て当該工事の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が適切なものであると認めたときは、当該除害施設の設置等を行った者に対し検査済証を交付する。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(除害施設による汚水の処理方法)
第16条 除害施設による汚水の処理方法は、規則で定める処理方法に適合するものでなければならない。
(水質測定義務)
第17条 除害施設の設置者は、施設に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告の徴収)
第18条 町長は、施設を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から除害施設又はその排除する汚水の報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(改善命令等)
第19条 町長は、除害施設の設置後において当該除害施設の設置に係る基準に適合しない汚水を排除していると認めたときは、その者に対し期限を定めて当該除害施設の構造若しくは使用の方法の改善又は除害施設の使用若しくは施設への汚水の排除の停止を命ずることができる。
(使用料の徴収)
第20条 町長は、施設の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額、算定方法及び徴収方法は、別に条例で定める。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第21条 特定事業場からの汚水を排除して施設を使用する者は、下水道条例第9条に掲げる水質基準に適合しない汚水を排除してはならない。
(特定事業場以外の工場及び事業場からの汚水の排除の開始等の届出)
第22条 特定事業場以外の工場及び事業場(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる業種の工場及び事業場に限る。)から汚水を排除して施設の使用を開始しようとする者は、あらかじめ当該汚水の排出量及び水質を町長に届け出なければならない。
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第23条 施設に工作物その他の物件を設けるための許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を必要としない軽微な変更)
第24条 前条後段の規定にかかわらず、町長が規則で定める軽微な変更については、許可を要しない。
(占用)
第25条 施設の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第23条の許可を受けたときはその許可を持って占用の許可とみなす。
(原状回復)
第26条 前条の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときはこの限りでない。
第5章 雑則
(代理人の選定)
第27条 使用者又は排水設備設置義務者が町内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるために町内に居住する者の内から代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。
(委任)
第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第29条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第6条に規定する期間を経過しても排水設備を設置しない者
(3) 第7条に規定する確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(4) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(7) 第19条の規定による命令に違反した者
(10) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の邑智町農業集落排水処理施設及び邑智町小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年邑智町条例第24号)又は大和村農業集落排水処理施設設置管理条例(平成2年大和村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。