○美郷町排水設備工事指定業者に関する規則

平成16年10月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町下水道条例(平成16年美郷町条例第174号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、美郷町排水設備工事指定業者の指定について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備工事指定業者 条例第7条の規定により、排水設備工事の施行ができるものとして、町長が指定した工事業者をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会島根県支部が排水設備工事の設計及び施行に関する技術を有する者と認定し、責任技術者資格者名簿に登録した者をいう。

(指定業者の資格要件)

第3条 排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 島根県内に営業所を置き、かつ、下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1人以上専属で雇用していること。

(2) 営業に必要な設備及び器材を備えていること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 第11条の規定により指定業者の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であってその代表者又はその役員のうちに又は若しくは次号のいずれかに該当する者があるもの

(4) 成年被後見人、被保佐人又は破産の宣告を受けていない者であること。

(5) その他町長が認める条件を備えていること。

(指定の申請)

第4条 指定業者の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(代表者及び責任技術者のもの)及び工事経歴書

(2) 専属責任技術者の資格を証明する書類

(3) 従業員名簿

(4) 納税証明

(5) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、事業経歴書及び前条第3号に該当しないことを証明する書類

(6) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に掲げる書類

(7) 所有機械器具調書

(8) その他町長が必要と認める書類

2 申請の記載事項に異動が生じたときは、7日以内に排水設備工事指定業者申請変更届(様式第2号)により町長に届け出て、承認を受けなければならない。

(指定業者の指定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その適否を決定し、排水設備工事指定業者指定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 前項の通知書により、指定の決定を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に美郷町使用料及び手数料条例(平成16年美郷町条例第62号)に定める排水設備工事指定業者認定登録手数料を納入しなければならない。

3 町長は、前項の登録手数料の納入があったときは、美郷町排水設備工事指定業者証(様式第4号。以下「指定証」という。)及び美郷町排水設備工事指定業者標証板(以下「標証板」という。)を交付し、美郷町排水設備工事指定業者登録簿(様式第5号)に登録する。

(指定の有効期間)

第6条 指定業者の指定期間は、指定の登録を受けた日から起算して3年とする。

2 前項の期間満了後引き続き指定を受けようとする者は、その満了の日の30日前までに、第4条に規定する申請をしなければならない。

(指定業者の義務)

第7条 指定業者は、次の義務を負う。

(1) 標証板を店舗の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(2) 排水設備新設等の工事(以下「工事」という。)の費用は、適正な価格によらなければならない。

(3) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(4) 工事又は修繕は誠実かつ迅速に施行し、完了後は条例第8条第1項の規定により責任技術者立会いの上、町の職員の検査を受けなければならない。

(5) 前項の検査の結果不合格と認められたときは、町長の指定する期限内にこれを改修し、再度検査を受けなければならない。

(6) 工事完了後1年以内に生じた故障については、条例第8条第1項の検査に合格した工事であっても無償で修繕又は補修をしなければならない。ただし、その故障が指定業者の責任でないと認められるときは、この限りでない。

(7) 名義を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は工事の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。

(8) 責任技術者その他所属従業員に工事の施行について不正又は不都合な行為があったときは、その責任を負わなければならない。

(9) 非常災害時における下水道施設の復旧作業等について、町長の指示があったときは、これに応じなければならない。

(責任技術者の責務)

第8条 責任技術者は、指定業者が施行する排水設備の新設、増設又は改築の工事の設計その他技術に関する一切の事項について、直接責任を負うものとする。

2 責任技術者は、当該工事が完了したときに行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(身分を証明する書類の携帯)

第9条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常にその身分を証明する書類を携帯し、町の職員等から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(兼職の禁止)

第10条 責任技術者は常勤とし、2以上の指定業者に所属してはならない。

(指定の取消し及び責任技術者の登録の取消し等)

第11条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、指定を取り消し、又はその効力を停止することができる。

(1) 条例第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を施行したとき。

(2) 第3条のいずれかの要件を欠くに至ったとき。

(3) その他町長が指定業者として不適当と認めたとき。

(指定証等の返還)

第12条 指定業者若しくは責任技術者が廃業し、又は前条の規定により指定若しくは資格を取り消されたときは、それぞれ第5条第3項の規定により交付された指定証及び標証板を10日以内に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の邑智町下水道排水設備工事指定業者に関する規則(平成12年邑智町規則第11号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則により交付された排水設備工事指定業者証及び排水設備工事指定業者標証板は、それぞれこの規則の規定により交付された美郷町排水設備工事指定業者証及び美郷町排水設備工事指定業者標証板とみなす。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の美郷町職員の育児休業等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の美郷町職員の旅費に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の美郷町工事検査規則、第13条の規定による改正前の美郷町福祉医療費助成条例施行規則、第14条の規定による改正前の美郷町老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の美郷町借上型町営住宅条例施行規則、第19条の規定による改正前の美郷町下水道条例施行規則、第20条の規定による改正前の美郷町排水設備工事指定業者に関する規則及び第21条の規定による改正前の美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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美郷町排水設備工事指定業者に関する規則

平成16年10月1日 規則第116号

(平成24年8月31日施行)