○美郷町使用料及び手数料条例
平成16年10月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の個人のためにする事務について徴収する使用料及び手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料及び手数料の納付)
第3条 使用料及び手数料は、申請の際に徴収するか、又は町長の発する納入通知書により納付しなければならない。ただし、納付について特別の定めがあるものについては、この限りでない。
(使用料及び手数料の返還)
第4条 既に納付した使用料及び手数料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(送付費用の負担)
第5条 証明その他の請求について送付を求める場合は、送付に係る費用を別に負担しなければならない。
(使用料及び手数料の減免等)
第6条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料及び手数料(別表第1に掲げる審査請求に関する提出書類等の写しの交付手数料を除く。以下この条において同じ。)を減免し、又はその納付を延期し、若しくは猶予することができる。
2 次の各号に掲げるものについては、使用料及び手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定に定めのある場合
(2) 官公署より請求のあったもの
(3) 官公吏が職務により請求した場合
(4) 公的年金受給権者現況届に関する住民票の記載事項証明の申請
(5) その他町長が特別の理由があると認めた場合
第6条の2 審理員は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の納付を免れた者は、その納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(美郷町使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日以後に一般廃棄物を処理する場合において、施行日前に徴収した第1条の規定による改正前の美郷町使用料及び手数料条例別表に規定する一般廃棄物の収集処分手数料については、第1条の規定による改正後の美郷町使用料及び手数料条例別表に規定する一般廃棄物の収集処分手数料を徴収したものとみなす。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表第1住民基本台帳の閲覧手数料の項の次に2項を加える改正規定(個人番号の通知カードの再交付手数料の項に係る部分に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後に一般廃棄物を処理する場合において、その施行の日前に徴収したこの条例による改正前の美郷町使用料及び手数料条例別表第2に規定する一般廃棄物の収集処分手数料については、この条例による改正後の美郷町使用料及び手数料条例別表第2に規定する一般廃棄物の収集処分手数料を徴収したものとみなす。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料金表
手数料の種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通 | 450円 |
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戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件 | 350円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通 | 750円 |
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戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件 | 450円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通 | 350円 | 婚姻、離婚、養子縁組養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 1件 | 350円 |
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戸籍附票の謄本、抄本の発行手数料 | 1件 | 200円 |
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身分証明手数料 | 1件 | 200円 | 用紙1枚をもって1件とする。 |
印鑑の登録手数料 | 1件 | 200円 | 登録証発行1枚につき1件とする。 |
印鑑証明手数料 | 1件 | 200円 | 用紙1枚をもって1件とする。 |
住民票記載事項証明書発行手数料 | 1通 | 200円 |
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住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件 | 200円 | 住民1人につき1件とする。 |
公簿、公文書の謄本、抄本の発行手数料 | 1件 | 200円 | 用紙1枚をもって1件とする。 |
公簿の閲覧手数料 | 1件 | 200円 | 土地課税台帳等1所有者につき1件とする。 |
納税証明書交付手数料 | 1件 | 200円 | 用紙1枚をもって1件とする。 |
居住農地耕作の証明手数料 | 1件 | 200円 | 用紙1枚をもって1件とする。 |
その他の証明手数料 | 1件 | 200円 | 用紙1枚をもって1件とする。ただし、不動産に関するものについては1所有者をもって1件とする。 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 |
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狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭 | 550円 |
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狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭 | 1,600円 |
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狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭 | 340円 |
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400円 | 1羽をもって1件とする。 |
排水設備工事指定業者の認定登録手数料 | 1社 | 10,000円 |
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排水設備工事指定業者の継続登録手数料 | 1社 | 3,000円 |
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一般廃棄物の取扱許可書手数料 | 1件 | 10,000円 | 許可期間2年間 |
一般廃棄物の取扱許可書再交付手数料 | 1件 | 3,000円 |
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道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750円 | |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定に基づき、町長が行う住宅用家屋証明手数料 | 1件 | 1,300円 | |
行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)及び同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による審査請求関係書類等の写しの交付手数料 | 1枚(両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 15円 | 複写機により用紙に白黒で複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものを交付する場合 |
1枚(両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 100円 | 複写機により用紙にカラーで複写したもの又は電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものを交付する場合 |
別表第2(第2条関係)
使用料金表又は手数料金表
使用料又は手数料の種別 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
管内地図交付 | 1/50,000 1枚につき | 300円 |
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1/25,000 1枚につき | 400円 | ||||
コピー使用料 | 白黒 | A3、A4、B4、B5用紙各1枚につき | 15円 |
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図面用 | A2以上 | 100円/m | |||
カラー | A3、A4、B4、B5用紙各1枚につき | 100円 | |||
拡大機 |
| 300円/m | |||
輪転機 | 原稿1枚につき | 85円 | |||
印刷1枚につき | 2円 | ||||
用紙持参の場合印刷1枚につき | 0.5円 | ||||
長尺プリンター 普通紙 | 大巾 1,118mm | 400円/m | |||
中巾 914mm | 350円/m | ||||
小巾 610mm | 250円/m | ||||
長尺プリンター MC厚手マット紙 | 大巾 1,118mm | 850円/m | |||
中巾 914mm | 650円/m | ||||
小巾 610mm | 400円/m | ||||
長尺プリンター | 大巾 1,118mm | 3,500円/m | |||
クロスロール | 小巾 610mm | 2,000円/m | |||
地積図写し及び土地情報 | A2版以上1枚につき | 2,000円 | |||
A3版以下1枚につき | 500円 | ||||
一般廃棄物の収集処分手数料 | 可燃ごみ | 専用袋 大 (35リットル) | 10枚 | 660円 | 納付の方法は、規則で定める。 |
専用袋 小 (15リットル) | 10枚 | 330円 | |||
資源ごみ | 容器包装紙専用袋(45リットル) | 10枚 | 165円 | ||
容器包装プラスチック専用袋(45リットル) | 10枚 | 165円 | |||
ペットボトル専用袋(45リットル) | 10枚 | 165円 | |||
カン専用袋(45リットル) | 10枚 | 165円 | |||
ビン専用袋(25リットル) | 10枚 | 165円 | |||
不燃ごみ | 専用袋(25リットル) | 10枚 | 330円 | ||
粗大ごみ | 専用シール | 1シート(5枚綴) | 165円 |