○美郷町指定給水装置工事事業者規程
平成16年10月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町簡易水道事業給水条例(平成16年美郷町条例第173号。以下「条例」という。)第8条に規定する美郷町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この告示において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この告示において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この告示において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この告示において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この告示において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例、美郷町簡易水道事業給水条例施行規則(平成16年美郷町規則第114号)及びこの告示並びにこれらの規定に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこぎりその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第7条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条各項の規定に違反したとき。
(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第16条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第8条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の工事)
第9条 次の各号に該当するときは、その都度美郷町役場掲示板に掲示して公示する。
(1) 第4条の規定により、指定工事業者を指定したとき。
(2) 第6条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第7条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次の掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長に次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所毎に、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者の選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届書(様式第3号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異状を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施工した給水装置工事毎に、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第13条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。
(工事検査)
第14条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により町長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第15条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し、第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第16条 町長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(講習会)
第17条 町長は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の団体の実施する講習会を推薦することができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項には、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。