○美郷町簡易水道事業給水条例施行規則
平成16年10月1日
規則第114号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第13条)
第3章 給水(第14条―第19条)
第4章 料金及び手数料等(第20条―第23条)
第5章 管理(第24条・第25条)
第6章 貯水槽水道(第26条)
第7章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町簡易水道事業給水条例(平成16年美郷町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者 給水管所有者分岐同意書(様式第1号 裏面)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者 土地家屋使用承諾書(様式第1号 裏面)
(工事の申込の取消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限までに工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事の施工に際し、申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置使用材料)
第6条 町長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、美郷町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第9条第1項の規定に基づく構造の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示が付されたもの。
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売事業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めたときは、町長が指定した材質以外の材料を使用することができる。
4 町長は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めたときは、当該材料の変更若しくは使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時的に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく使用する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさのに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては当該管理者の指示する深さ、私道及び宅地内等の輪荷重の影響が少ない場所においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合にあっては、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として、建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として、給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれのない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(水道メーターの設置基準)
第11条 給水装置に水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する基準は、1建築物について1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めたときは、1建築物に2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(受水タンク以下装置)
第12条 受水タンク以下の装置の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号に該当するときとする。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の建物に設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住宅部分と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に供給する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいに関わらず、防寒措置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって浸食されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第17条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)届(様式第4号)の提出をもって行う。
2 町長は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届(様式第2号)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第5号)の提出をもって行う。
(3) 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓使用届(様式第6号)の提出をもって行う。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、水道使用異動届(様式第2号)の提出をもって行う。
(2) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第7号)の提出をもって行う。
(3) 消防用として水道を使用したときは、消火栓使用届(様式第6号)の提出をもって行う。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときは、代理人、管理人選定(変更)届(様式第3号)の提出をもって行う。
第4章 料金及び手数料等
(過誤納による精算)
第21条 料金の徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、それぞれの用途に係る使用水量の最も多いものをその用途として認定する。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明ときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。
(1) 災害その他の理由により料金等の納付が困難である者
(2) 不可抗力による漏水に起因するもの
(3) 町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査の上、軽減又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(措置に関する指示)
第24条 条例第33条の規定による措置の指示は、書面により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(水道使用上の注意)
第25条 給水用機器にホース等を接続して水を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第26条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する調査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第1号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認めるものによる給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第7章 補則
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。