○美郷町簡易水道事業給水条例

平成16年10月1日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

第8章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、美郷町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとするものは、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道加入金)

第6条 町長は、給水装置の新設及び増径工事の申込者から給水装置工事の申込みの際次の表に掲げる額を水道加入金として徴収する。ただし、増径工事の申込者から徴収する加入金は、新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金の差額とする。

口径別区分

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

水道加入金

55,000円

77,000円

99,000円

121,000円

165,000円

275,000円

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撒去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めた者については、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込むものは、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーター、止水栓及びメーターボックスの貸与)

第18条 メーター、止水栓及びメーターボックス(以下「メーター等」という。)は、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良なる管理者の注意をもって、メーター等を管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーター等を亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良なる管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、1箇月につき次の表に定める区分による合計額とする。

(1) 水道使用料

種別

基本料金

超過料金(1m3につき)

一般用

8m3まで

1,770円

8m3超20m3まで

220円

20m3超30m3まで

230円

30m3

240円

営業用

10m3まで

2,590円

10m3超30m3まで

260円

30m3超50m3まで

270円

50m3

280円

官公署

団体用

8m3まで

1,900円

8m3超30m3まで

250円

30m3超100m3まで

258円

100m3

260円

特別用

10m3まで

3,270円

10m3

320円

(2) メーター使用料

口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

料金

110円

163円

220円

330円

440円

1,650円

2,750円

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別の場合における料金の算定)

第27条 定例日から次の定例日までの中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下で使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1

(2) 使用日数が16日以上の場合、又は基本水量が2分の1を超えるとき 1箇月として算定した額

2 定例日から次の定例日までの月の中途においてその用途及びメーターロ径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の料金の納入期限は毎月末日とする。ただし、12月納入分については25日を納入期限とする。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 給水装置工事事業者指定手数料

1件につき 10,000円

(2) 給水装置工事事業者指定更新手数料

1件につき 3,000円

(3) 給水装置工事設計手数料

1件につき 設計金額に100分の4.5を乗じて得た額

(4) 設計審査手数料

1件につき 5,000円

(5) 工事検査手数料

1件につき 5,000円

(6) 開栓手数料

1件につき 2,200円(税込み)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(督促及び遅延損害金)

第32条 この条例により納付しなければならない料金、手数料その他の費用を期限内に納入しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合の遅延損害金の徴収については、美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号)第18条第2項及び第3項の規定を準用する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、その使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第30条の手数料その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 前3号のほか、この条例に違反したとき。

(給水装置の切離し)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の債務)

第37条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行わなければならない。

(設置者の債務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撒去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理業務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 前各号のほか、この条例に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 詐欺その他不正行為によって第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の邑智町簡易水道事業給水条例(平成9年邑智町条例第41号)又は大和村簡易水道事業給水条例(昭和45年条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第24条の規定並びに改正後の美郷町下水道使用料条例(平成16年美郷町条例第175号)、美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設使用料条例(平成16年美郷町条例第177号)及び美郷町合併処理浄化槽条例(平成16年美郷町条例第180号)の規定は、平成20年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月分までの料金については、なお従前の例による。

(美郷町下水道使用料条例の一部改正)

3 美郷町下水道使用料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設使用料条例の一部改正)

4 美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設使用料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町合併処理浄化槽条例の一部改正)

5 美郷町合併処理浄化槽条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(美郷町簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第5条の規定による改正後の美郷町簡易水道事業給水条例第6条の規定は、施行日以後の申込みに係る水道加入金について適用し、施行日前の申込みに係る水道加入金については、なお従前の例による。

5 美郷町簡易水道事業給水条例第24条各号で定める水道使用料及びメーター使用料は、施行日前から継続して簡易水道を使用している者に係る水道使用料及びメーター使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。

6 第5条の規定による改正後の美郷町簡易水道事業給水条例第30条第3号から第5号までの規定は、施行日以後の申込みに係る設計審査手数料、工事検査手数料及び開栓手数料について適用し、施行日前の申込みに係る設計審査手数料、工事検査手数料及び開栓手数料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(美郷町簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の美郷町簡易水道事業給水条例第6条の規定は、施行日以後の申込みに係る水道加入金について適用し、施行日前の申込みに係る水道加入金については、なお従前の例による。

4 美郷町簡易水道事業給水条例第24条各号で定める水道使用料及びメーター使用料は、施行日前から継続して簡易水道を使用している者に係る水道使用料及びメーター使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の美郷町簡易水道事業給水条例第30条第5号の規定は、施行日以後の申込みに係る開栓手数料について適用し、施行日前の申込みに係る開栓手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和3年10月1日から、第2条の規定は令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、それぞれ第1条の規定又は第2条の規定の施行の日以後の使用に係る水道使用料で施行の日以後に納付又は徴収するものについて適用する。

3 第1条の規定による改正後の条例の施行の日前から継続して簡易水道を使用している者に係る水道使用料であって、その施行の日から令和3年10月31日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の条例の施行の日前から継続して簡易水道を使用している者に係る水道使用料であって、その施行の日から令和4年10月31日までの間にその額が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美郷町簡易水道事業給水条例

平成16年10月1日 条例第173号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第173号
平成17年3月29日 条例第21号
平成19年12月14日 条例第46号
平成26年2月13日 条例第1号
平成26年11月7日 条例第36号
令和元年6月26日 条例第15号
令和元年9月18日 条例第22号
令和2年3月12日 条例第8号
令和2年6月15日 条例第19号
令和3年9月17日 条例第16号
令和4年1月24日 条例第1号