○美郷町定住促進住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 美郷町定住促進住宅条例(平成16年美郷町条例第166号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定通知)

第2条 条例第6条の規定による入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

3 条例第6条第2項の規定による入居者への通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(請書)

第3条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、定住促進住宅使用請書(様式第3号)によって提出しなければならない。

2 前項の請書には、連帯保証人の最近の所得額の証明書並びに印鑑証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 前条第2項の連帯保証人は、条例第8条第1項第1号に規定する資格を有する者でなければならない。

2 前項の連帯保証人を変更しようとするときは、美郷町営住宅条例施行規則(平成16年美郷町規則第109号。以下「町営住宅条例施行規則」という。)第5条に規定する様式第5号による連帯保証人変更届に前条第2項に規定する書類を添えて町長に提出して、承認を受けなければならない。

3 連帯保証人が欠け、又は連帯保証人たるの資格を欠くに至ったときは、直ちに連帯保証人変更の手続をとらなければならない。

(入居許可書)

第5条 町長は、住宅の使用を許可したときは、定住住宅入居許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(家賃の徴収)

第6条 入居者が無断で住宅を退居したときは、その事実が判明した日まで家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 条例第12条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅条例施行規則第9条第1項に規定する様式第10号による家賃等減免(徴収猶予)承認願を提出して、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認願が提出されたときは、その実情を参酌して家賃の減免の割合及び期間並びに徴収猶予の期間を定める。

(同居の承認)

第8条 入居者は、同居の承認を受けようとするときは、町営住宅条例施行規則第13条に規定する様式第14号による町営住宅同居承認願を提出して、承認を受けなければならない。

(同居親族の異動)

第9条 入居者は、同居親族に異動を生じたときは、町営住宅条例施行規則第14条に規定する様式第15条による町営住宅同居親族異動届により町長に届け出なければならない。

(家賃の変更)

第10条 町長は、条例第11条の規定により家賃を変更したときは、当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知する。

(住宅の使用休止届)

第11条 条例第21条の規定による届出は、定住促進賃貸住宅使用休止届(様式第5号)により休止する日の3日前までに届け出なければならない。

(住宅の他用途併用の承認願)

第12条 条例第23条の規定による他の用途への併用の承認を受けようとする者は、町営住宅条例施行規則第11条に規定する様式第12号による承認願を提出して、町長の承認を受けなければならない。

(住宅の模様替えの承認願等)

第13条 条例第24条の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅条例施行規則第12条に規定する様式第13号による承認願を提出して、町長の承認を受けなければならない。

(修繕費用の負担)

第14条 条例第18条第1項の規定により、次の各号に該当するものの修繕費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子、ふすまの張り替え、破損ガラスの取り替え

(2) 給水栓、点滅器、換気扇の修繕及び取替え

(3) 業者による屋内の清掃

(4) その他軽微な修繕及び付帯施設の構造上重要でない部分の修繕

(立ち退きの手続)

第15条 条例第26条第1項の規定による届出は、定住促進住宅立退届(様式第6号)によるものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美郷町定住促進住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第111号

(令和2年8月25日施行)