○美郷町定住促進住宅条例
平成16年10月1日
条例第166号
(目的)
第1条 この条例は、定住促進を図るための住宅(以下「定住促進住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 定住促進住宅の名称及び位置は、定住促進住宅一覧表(別表)のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町のホームページ
(2) 町庁舎その他町の適当な場所における掲示
(3) 町の広報紙
(4) 町の防災行政無線
2 前項の公募に当たっては、町長は、定住促進住宅の建設場所、戸数規格、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を告示する。
(公募の例外)
第4条 町長は、次に掲げる者を公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。
(1) 定住を目的に転入した者
(2) 定住のため入居させることが適当と町長が認めた者
(入居者の資格)
第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 5年以上の定住を目的とする者であること。
(2) 町内に住所を有すること。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居許可の申請)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で定住促進住宅に入居しようとするものは、入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は前項の規定により、入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ行うものとする。
(住宅入居の手続)
第8条 定住促進住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 家賃の3箇月に相等する金額の敷金を納付すること。
(同居の承認)
第9条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 定住促進住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該入居の親族が引き続き入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより、入居の継続について町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 定住促進住宅の家賃の月額は、別表のとおりとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上、必要があると認めるとき。
(3) 定住促進住宅について改良を施したとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 町長は、入居後次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(収入の申告)
第13条 収入の申告については、美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号)第15条に準ずるものとする。
(家賃の納付)
第14条 家賃は、第8条第4項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促及び遅延損害金の徴収)
第15条 督促及び遅延損害金の徴収については、美郷町町営住宅条例第18条に準ずるものとする。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、第12条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときは、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちから、これを控除した額を還付する。
5 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用)
第17条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用することができる。
(修繕費用の負担)
第18条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用及び維持管理に要する費用
(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は、当該定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって、定住促進住宅を滅失し、又は損傷した場合においては、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用休止の届出)
第21条 入居者が当該定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第22条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を他の者に貸すことができる。
(用途変更の禁止)
第23条 入居者は、定住促進住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第24条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(収入状況報告の請求等)
第25条 町長は、第12条の規定による家賃の減免又は徴収猶予に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇用主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の検査)
第26条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅明渡請求)
第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで、15日以上当該住宅を使用しないとき。
(6) 正当な理由によらないで、前条第1項の規定による当該住宅の立入検査を拒んだとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により当該住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第28条 住宅監理員及び住宅管理人については、美郷町町営住宅条例第55条に準じるものとする。
(立入検査)
第29条 立入検査については、美郷町町営住宅条例第56条に準じるものとする。
(敷地の目的外使用)
第30条 町長は、定住促進住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第32条 この条例の罰則については、美郷町町営住宅条例第59条に準じるものとする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和村定住促進住宅管理条例(平成6年大和村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第28号)
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条、第11条関係)
定住促進住宅一覧表
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 構造・階数 | 戸数 | 家賃 |
都賀西定住住宅 | 美郷町都賀西121―1 | 平成5年度 | 木造2階 | 4戸 | 美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号)第14条により算出した額 |
長藤定住住宅 | 美郷町長藤216―1 | 昭和53年度 | 木造平屋 | 1戸 | |
宮内定住住宅 | 美郷町宮内542 | 昭和56年度 | 木造平屋 | 1戸 | |
平成3年度 | 木造平屋 | 1戸 | |||
都賀行定住住宅 | 美郷町都賀行90―20 | 平成3年度 | 木造平屋 | 1戸 | |
平成4年度 | 木造平屋 | 1戸 | |||
吾郷団地 | 美郷町吾郷154 | 平成16年度 | 木造平屋 | 4戸 | |
別府定住住宅 | 美郷町別府45―5 | 昭和54年度 | 木造平屋 | 1戸 | 美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号)第14条により算出した額 |
浜原定住住宅 | 美郷町浜原319―14 | 昭和50年度 | 木造・平屋 | 1戸 | |
簗瀬定住住宅 | 美郷町簗瀬199―3 | 昭和59年度 | 木造・平屋 | 1戸 | |
昭和61年度 | 木造・平屋 | 1戸 | |||
リバーサイド高畑 | 美郷町高畑160―2 | 平成8年度 | 木造2階 | 6戸 | 月額40,000円 |
都賀行住宅 | 美郷町都賀行409―1(1号) | 昭和48年度 | 簡易耐火・2階 | 7戸 | 月額3,000円 |
美郷町都賀行409―2(2号) | |||||
美郷町都賀行409―2(3号) | |||||
美郷町都賀行409―6(8号) | |||||
美郷町都賀行409―6(9号) | |||||
美郷町都賀行410―3(10号) | |||||
美郷町都賀行410―3(11号) |