○美郷町普通河川道路等管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町普通河川道路等管理条例(平成16年美郷町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限の例外)
第2条 条例第4条に規定する行為のうち、次に定めるものについては、別の手続を用いずに、あらかじめ町長の許可を受けたものとする。
(3) 草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持工事
(占用料)
第5条 条例第11条の占用料の徴収方法及び還付等については、美郷町道路占用料徴収条例(平成16年美郷町条例第161号)第2条から第6条までの規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。