○美郷町普通河川道路等管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町普通河川道路等管理条例(平成16年美郷町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限の例外)

第2条 条例第4条に規定する行為のうち、次に定めるものについては、別の手続を用いずに、あらかじめ町長の許可を受けたものとする。

(1) 慣行により水利権を有する場合の従前の程度の取水又は条例第4条の許可を受けてする取水若しくはこれらの排水に係る機能を維持する目的で行う条例第4条第1号第2号第4号第5号及び第8号の行為

(2) 河川の流量不足の箇所の改善を図るためにする維持工事に類する条例第4条第1号から第3号まで及び第5号並びに第6号の行為

(3) 草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持工事

(許可申請書等の様式)

第3条 条例第6条の許可申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第7条の許可申請書は、様式第2号によるものとする。

3 条例第8条の届出は、様式第3号により行うものとする。

(許可書の様式)

第4条 条例第6条及び第7条の許可申請書に従い許可を与える場合は、様式第4号及び様式第5号による許可書を交付するものとする。

(占用料)

第5条 条例第11条の占用料の徴収方法及び還付等については、美郷町道路占用料徴収条例(平成16年美郷町条例第161号)第2条から第6条までの規定を準用する。

(その他)

第6条 前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町普通河川道路等管理条例施行規則(昭和61年邑智町規則第2号)又は大和村普通河川道路等管理条例施行規則(昭和61年大和村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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美郷町普通河川道路等管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第107号

(平成16年10月1日施行)