○美郷町普通河川道路等管理条例
平成16年10月1日
条例第160号
(目的)
第1条 この条例は、法令に別に定めがあるもののほか、普通河川道路等の工事の施行及びその他の行為を取り締り、その利用を調整して公共の福祉を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「普通河川道路等」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(溝渠、用排水路、ため池等)及び道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(里道、広場等)で公共の用に供されるもの(以下「河川道路」という。)をいう。
2 前項の河川には護岸、堤防、えん堤、水制、ひ管、ひ門、水門及びせき等河川に附属して公共の用に供される工作物を含むものとする。
(行為の禁止)
第3条 何人も河川道路に関し次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川道路に建築物を築造すること。
(2) 河川道路を損傷すること。
(3) 河川道路に畜類をつなぎ、又は放飼すること。
(4) 河川道路にじんあい汚物及びその他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを河川に流入するおそれのある場所に放置すること。
(行為の制限)
第4条 何人も河川道路に関し町長の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土石及び砂れきを堆積すること並びにその他これに類する行為をすること。
(2) しゅんせつ、掘さく又は盛土等の工事その他これに類する行為をすること。
(3) 河川道路の敷地若しくはその上下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川の水流、水面又は河川道路の敷地を占用すること。
(5) 河川の流水を停滞し、又は引用すること。
(6) 河川の土石、砂れき、竹木又はその他の生産物を採取すること。
(7) 工場及び事業所の廃液若しくは廃物を流入させること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、河川の清潔、方向、幅員及び深浅に著しく影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可の期間)
第5条 前条の許可期間は、5年以内とする。ただし、特別の事由ある場合においては10年以内とすることができる。
2 前項の許可は、申請により更新することができる。
(許可申請の手続)
第6条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 場所及び河川道路名
(2) 目的
(3) 期間
(4) 方法
2 前項の許可申請書には、図面、設計書及び利害関係者の承諾書(承諾が得られない場合にはその理由)その他必要な書類を添付しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、次に掲げる場合においては許可を取り消し、条件を変更し、若しくは行為の中止、工作物の改築、移転及び除却、又はその工作物により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること、若しくは河川道路を原状に回復することを命ずることができる。
(1) 工事又は工作物が河川道路の管理に支障があるとき。
(2) 町が河川道路工事を施行するとき、又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(3) この条例の規定若しくはこれに基づく処分又は許可に付した条件に違反しているとき。
(4) その他不正な手段により許可を受けたとき。
(原状回復等)
第10条 許可を受けた者は、許可の期間が満了した場合は、直ちに河川道路を原状に回復し、又は生産物の採取のあとを整理しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による原状の回復若しくは原状に回復することが不適当な場合の措置又は生産物の採取の後の整理について必要な指示をすることができる。
3 前項の措置に要した費用は、これを指示を受けた者の負担とする。
(占用料)
第11条 許可を受けた者は、規則に定めるところの占用料を納付しなければならない。
(納付方法)
第12条 前条に規定する占用料は、町長の発行する納入通知書によって納付しなければならない。ただし、2会計年度以上にわたるものにあっては、許可の日の属する年度に係る分については許可の際に、翌年度以降に係る分については各年度ごとに当該年度の始めに納付しなければならない。
(占用料の減免)
第13条 町長は、占用が次に掲げる場合においては、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 地方公共団体が河川道路を公用又は公共の用に供するとき。
(2) 地方公共団体が当該河川道路を保全するため占用するとき。
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。