○美郷町道路占用料徴収条例

平成16年10月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による占用料の額及びその徴収方法については、法令その他特別の定あるもののほか、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、占用料金表(別表)占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下同じ。)に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に該当する占用以外の占用に係る占用料の額は、前項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に1.10を乗じて得た額」として同項の規定を適用する。

(占用料の減免)

第3条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため道路を占用するとき。

(2) 恒例による祭典、縁日、売出等に際し臨時に道路を占用するとき。

(3) 道路に出入りするための通路等を設け、又は排水施設を設けるため道路を占用するとき。

(4) その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが極めて少ないと認められるとき。

2 前項の規定による占用料の免除の規準は、町長が別に定める。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から納入通知書により指定する期限までに一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものであってその事実が生じた日から6箇月以内に道路占用者から占用料還付の請求があった場合には、この限りでない。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他の事由により道路の占用ができなくなったとき。

2 前項ただし書の規定により、道路占用者に還付する占用料は、当該占用料の総額からその事実が発生した日までの期間の占用料に相当する額を控除した額とする。

(督促及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により、督促状により占用料を督促した場合の延滞金の額並びにこれからの徴収方法については、美郷町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(平成16年美郷町条例第64号)の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る占用から適用し、同日前の申請に係る占用については、なお合併前の邑智町道路占用料徴収条例(昭和61年邑智町条例第7号)又は大和村道路占用料徴収条例(昭和61年大和村条例第9号)の例による。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(次項から第10項までに定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用等に係る使用料、利用料金等で施行日以後に徴収又は納付するものについて適用し、施行日前の使用、利用等に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(次項から第8項までに定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用等に係る使用料、利用料金等で施行日以後に徴収又は納付するものについて適用し、施行日前の使用、利用等に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用料金表

占用物件

占用料

単位

単価(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430

第2種電柱

670

第3種電柱

900

第1種電話柱

390

第2種電話柱

620

第3種電話柱

850

その他の柱類

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

470

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

2

その他のもの

8

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

620

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

390

地下に設けるもの

230

その他のもの

780

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

290

地下に設ける通路

180

その他のもの

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590

標識

1本につき1年

620

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6

その他のもの

1本につき1月

59

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590

その他のもの

290

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車占用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01平方メートルであるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01平方メートルの端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

美郷町道路占用料徴収条例

平成16年10月1日 条例第161号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成16年10月1日 条例第161号
平成22年3月29日 条例第6号
平成26年2月13日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第16号
令和元年6月26日 条例第15号
令和2年3月12日 条例第6号
令和3年3月18日 条例第8号
令和5年3月24日 条例第10号