○美郷町土地利用及び民間開発指導要綱
平成16年10月1日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、土地利用に関する問題を調整し、乱開発、災害及び公害等を防止するため、開発協議に関し必要な事項に係る行政指導の手続を定めることにより、適正な開発事業の実施を確保し、もって町土の保全と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 開発事業 宅地造成、土石の採取、その他土地の区画形質の変更(土地の区画変更にあっては、当該土地の利用目的を著しく変更するものに限る。以下「開発行為」という。)に係る事業で当該開発行為に係る区域(以下「開発区域」という。)の面積が3,000m2以上10,000m2未満のものをいう(土砂石、粘土等については2,000m2以上10,000m2未満とする)。既に事業を実施している面積が3,000m2(土砂石、粘土等については2,000m2)以下であってその後に面積を拡大し、合わせて3,000m2(土砂石、粘土等については2,000m2)を超える計画の場合は、その時点で届出の対象となりその全体計画に係る区域を対象区域とする。
(2) 開発事業者 開発行為を行う者(請負契約その他の契約に基づいて開発事業が行われる場合にあっては、当該契約の発注者)をいう。
(3) 美郷町環境保全対策連絡会議 美郷町環境保全対策連絡会議設置規則(平成16年美郷町規則第106号)により設置した機関(以下「連絡会議」という。)をいう。
(町の責務)
第3条 町は適正な開発事業の実施を確保するため、開発事業者に対し島根県土地利用対策要綱及び関係個別法令等の技術指導基準により適切な指導及び助言を行う。
(開発事業者の責務)
第4条 開発事業者は、当該開発事業が次に掲げる用件を満たすよう計画することによって、その適正な実施が確保されるようにしなければならない。
(1) 土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項に規定する土地利用基本計画をいう。)その他の土地利用に関する計画に適合していること。
(2) がけ崩れ、土砂の流失その他の災害が発生しないよう、適切な措置が講ぜられていること。
(3) 水質の汚濁、騒音等による公害が発生しないよう、適切な措置が講ぜられていること。
(4) 自然環境に著しい影響が及ばないよう、十分な配慮がなされていること。
(5) 開発事業に係る車両の通行等により、生活環境が著しく変化しないよう、適切な措置が講ぜられていること。
(6) 農業、林業、漁業その他の産業に著しい影響が及ばないよう、十分な配慮がなされていること。
(7) 当該開発事業の実施につき必要な許可、認可等に係る基準に適合していること。
(土地所有者の責務)
第5条 土地の所有者は、開発事業がその周辺の地域の自然環境及び生活環境に著しい変化をもたらす恐れがあることに鑑み、当該土地を開発事業の用に供するに当たっては、適正な土地利用が図られるように配慮しなければならない。
(開発協議)
第6条 開発事業者は、開発事業を行うときは、当該開発事業に係る許可の申請その他の法令に基づく手続を行う前に、当該事業計画について町長と協議しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、この限りでない。
(1) 国若しくは地方公共団体又はこれらの出資に係る法人で別に定めるものが行う事業
(2) 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う事業
(3) 公益性が高いと認められる事業で、当該事業につき第4条各号に掲げる事項の検討が総合的に行われていると町長が認めるもの
2 開発協議書(様式第1号)には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発区域の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 開発区域及びその周辺の地域の現況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面及び写真
(3) 開発行為に係る切土又は盛土の計画、施設の配置その他の事業計画の概要を明らかにした図面
(4) 開発区域及びその周辺の地域の土地の公図
(5) 開発区域内の土地の地番、地目、面積及び所有者を明らかにした書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(開発協議にかかる通知等)
第7条 町長は、開発協議書の提出を受けたときは、連絡会議の審議に付し、当該事業計画を了承するかどうかを決定するものとする。この場合において、当該開発協議の実施により隣接する市町の区域内に公害等の恐れがあると認めるときは、隣接市町の長の意見を求めるものとする。
3 町長は、前項による了承について良好な環境の確保のため必要な限度において条件を付すことができる。
4 第1項の場合において、当該事業計画を了承しないことと決定したときは、開発事業者に対し当該開発事業の実施を中止すべきこと、その他必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。
(遵守義務)
第8条 開発事業者は、当該開発事業に係る前条第2項の通知に定める指導を遵守して当該開発事業を実施しなければならない。
(協定の締結)
第9条 開発事業に実施に当たっては、町長と開発事業者、土地所有者との間で開発事業に関する協定書(様式第3号)を締結し、当該事業の円滑な推進に努めるものとする。
(着手届)
第10条 開発事業者は、当該開発事業に係る開発行為に着手するときは、着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(中止届)
第11条 開発事業者は、当該開発事業に係る開発行為を中止するときは、中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(廃止届)
第12条 開発事業者は、当該開発事業を廃止したときは、遅滞なく廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第13条 開発事業者は、当該開発事業を完了したときは、遅滞なく完了届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(変更届)
第14条 開発事業者は、開発事業計画を変更しようとするときは、変更届(様式第9号)を町長に提出し、協議しなければならない。
(資料の提出)
第16条 町長は、適正な開発事業の実施を確保するため、開発事業者に対し資料の提出を求め、又はその実施状況について報告を求めることができる。
2 町長は、開発協議の手続を経ないで開発事業が実施されている場合には、連絡会議の審議に付し、当該開発事業に係る指導事項を定め、開発事業者に対し当該指導事項を遵守すべきこと、その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(工事の検査)
第19条 町長は、第13条による完了の届出があったときは、その工事が了承の内容に適合しているか検査することができる。
(立入検査)
第20条 町長は、必要な限度において、職員を開発区域内に立ち入らせて、工事の状況を検査することができる。
(事務局)
第21条 連絡会議の事務局は、企画財政課に置く。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。