○美郷町環境保全対策連絡会議設置規則

平成16年10月1日

規則第106号

(設置)

第1条 美郷町の土地利用の適正化及び各種の開発行為を調整し、もって開発地域における災害の防止と自然環境の保全を図ることを目的として、美郷町環境保全対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 連絡会議は、副町長、総務課長、企画財政課長、住民課長、産業振興課長、建設課長、教育委員会教育課長及び農業委員会事務局長をもって構成する。

(業務)

第3条 連絡会議は、土地利用計画、民間開発事業計画等町長が自然環境及び生活環境の保全に影響すると認め、必要に応じて審議を命じた事項について審議する。

(会議)

第4条 連絡会議は、副町長が招集し、議長となって主宰する。

2 副町長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

3 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が連絡会議に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町環境保全対策連絡会議設置規則

平成16年10月1日 規則第106号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第106号
平成18年3月30日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第4号