○美郷町雇用開発促進条例施行規則

平成16年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町雇用開発促進条例(平成16年美郷町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 町内に工場等を有しないものが新たに工場等を設置し、又は町内に工場等を有するものが業種の異なる工場等を設置することをいう。

(2) 増設 町内に工場等を有するものが同種の工場等建物を新たに設置し、又は建物面積の増を伴う場合とする。

(3) 増加雇用者等 工場等の新設又は増設に伴い、当該工場等に雇用された者(賃貸住宅施設にあっては、入居世帯)をいう。

(奨励措置を行う固定資産の範囲)

第3条 条例第2条第3号に規定する投下固定資産総額のうち土地及び家屋について、奨励措置の対象とするものは、次に掲げるものとする。

(1) 土地 新設又は増設した工場等の敷地とする。

(2) 家屋 新設又は増設した工場等の建物とする。

(増加雇用者等の範囲)

第4条 工場等を新設又は増設した者(以下「新設者等」という。)が、美郷町以外の事務所等に勤務する当該新設者等が雇用する者を工場等に転勤させた場合は、増加雇用者等とみなす。ただし、当該新設者等が、美郷町内において雇用するものを当該新設等工場等に転勤させた場合は、増加雇用者等とみなさない。

(増加雇用者等の数の計算)

第5条 条例第5条第1項第1号に規定する増加雇用者等の数の算定の基準となる日は、条例第6条第1項の申請があった日とし、新設にあっては、当該申請日における雇用者等数若しくは、申請した日における雇用者等数と、当該新設等工場等の事業完了届が提出された日から1年を経過した日における雇用者等数との比較によって計算し、増設にあっては、申請した日における雇用者等数と、当該新設等工場等の事業完了届が提出された日から1年を経過した日における雇用者等数等との比較によって計算するものとする。

(指定の申請)

第6条 条例第6条第1項に規定する申請は、指定申請書(様式第1号)、工場等設置計画書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の通知)

第7条 町長は、条例第6条第2項に規定する指定を決定したときは、指定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(申請事項の変更届等)

第8条 指定業者は、条例第6条に規定する申請事項に変更等が生じたときは、変更指定申請書(様式第5号)、事業廃止(休止)(様式第6号)又は事業継承届(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第9条 町長は、条例第9条各号の規定により指定の取消しを行うときは、指定取消通知書(様式第8号)により指定業者に通知するものとする。

(経営状況の報告事項)

第10条 条例第12条に規定する報告内容は、次に掲げるものとする。

(1) 各年度の事業計画

(2) 貸借対照表その他財務諸表

(3) 営業報告書

(4) 雇用者数等

(5) その他町長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この規則は平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行する日の前日までに、合併前の邑智町雇用開発促進条例施行規則(平成6年邑智町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美郷町雇用開発促進条例施行規則

平成16年10月1日 規則第105号

(平成16年10月1日施行)