○美郷町雇用開発促進条例
平成16年10月1日
条例第158号
(目的)
第1条 この条例は、美郷町内において工場及び指定施設の新設又は増設を行い雇用の拡大を伴う事業を行うものに対し必要な措置を行い、本町の定住人口の増大を図ることを目的とする。
(1) 工場 物の製造又は加工を行うため、直接使用する土地、建物及び附属施設で所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産を含めた施設
(2) 指定施設 物品販売施設、農林業施設、賃貸住宅施設、情報関連施設、宿泊施設、運動競技施設、遊戯施設、飲食施設、医療施設、教育施設、福祉施設又は試験研究施設に直接使用する土地、建物及び附属施設で所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産を含めた施設
(3) 投下固定資産総額 新設又は増設する工場又は指定施設(以下「指定施設等」という。)で、当該新設又は増設のため取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち、直接当該指定施設等の用に供する資産の取得価格の合計額をいう。
(4) 雇用者等 指定施設等で雇用される従業員(日々の雇い入れ者を除く。)をいう。ただし、賃貸住宅施設にあっては、入居世帯をいう。
(援助及び協力)
第4条 町長は、固定資産税の減免のほか、施設の新設等を行おうとするものに対して、公的関連施設の整備その他必要と認める事項について便宜を図ることができる。
(1) 施設の新設等に伴い、規則で定める算定方法による増加雇用者等が新設にあっては7人、増設にあっては2人(賃貸住宅施設にあっては新設、増設共に4世帯)以上であるもの
(2) 施設の新設等に要した投下固定資産総額が租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の13第2項に規定する額以上であるもの
(3) 施設の新設等が雇用開発事業の指定のあった日から3年(事業の規模が大きく、雇用予定者が多い施設の新設等にあって、町長が承認するものは5年とすることができる。)以内に完了するもの
2 前項の規定にかかわらず、当該施設の新設等が美郷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成16年美郷町条例第59号)の規定により、固定資産税の課税免除がなされることとなる場合は、対象としない。
(指定の申請)
第6条 この条例による助成を受けようとするものは、施設の新設等を着手する前に、施設の新設等の開始予定年月日、完了予定年月日、事業の計画等を定め、申請を行う日における雇用者名簿を添えて、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の指定について必要があると認めるときは、その指定に際して条件を付することができる。
(計画の変更)
第7条 前条第2項の規定により、施設の新設等の事業計画を雇用開発事業として指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その指定を受けた計画を変更しようとするときは、速やかに町長に対して変更指定申請書を提出しなければならない。
(指定の取消し)
第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の指定を取り消すことができる。
(2) 第6条第3項の規定により付された条件に違反した場合
(3) 第7条の規定に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段で指定を受けた場合
(固定資産税の減免申請)
第10条 指定事業者は、固定資産税が減免される各年ごとに、美郷町税条例(平成16年美郷町条例第58号)に定める期限までに、固定資産税減免申請書を町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第11条 指定事業者の地位は、合併、相続その他特別の理由がある場合に承継することができる。
2 前項の承継人は、規則で定めるところにより、町長にその旨を申請しなければならない。
(報告)
第12条 町長は、指定事業者に対して、操業、雇用状況等について報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。