○美郷町水産業施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町水産業施設設置及び管理に関する条例(平成16年美郷町条例第157号。以下「条例」という。)に基づき、美郷町水産業施設(以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別に定める施設使用申請書を町長に提出しなければならない。町長又は管理運営を受けた者(以下「管理受託者」という。)が認めたときは、使用簿の記載を持って申請に代えることができる。

(使用の許可)

第3条 町長は前条の申請があったときは、条例第1条に合致するものは、別に定める施設使用許可書によりこれを許可する。

(使用の条件)

第4条 無線放送の業務を行う区域は、美郷町の全域とする。

(1) 使用後は、火気の始末をし、及び施設の清掃をし、及び備品を所定の場所におかなければならない。

(2) 使用者は、前号のほか、施設の維持管理に必要な事項については、町長の指示に従うものとする。

(3) 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設を破損し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を補償しなければならない。

(記録)

第5条 管理受託者は、施設の利用状況等を次の諸帳簿に、明確に記録しなければならない。

(1) 利用日誌

(2) 金銭出納簿

(3) その他必要な書類

(実績報告)

第6条 管理受託者は、町長の指示により、別に定める施設使用実績報告書を提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村漁船管理施設設置条例施行規則(平成4年大和村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美郷町水産業施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第104号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第104号