○美郷町水産業施設設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第157号

(設置)

第1条 水産振興の推進、内水面魚家の経営の安定を図るための拠点施設として美郷町水産業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び建築年度)

第2条 施設の名称、位置及び建築年度は次のとおりとする。

漁船係留施設

名称

位置

建築年度

高畑漁船係留施設

美郷町高畑332番1地地先

昭和56年度

都賀行漁船係留施設

美郷町都賀行765番地4地先

昭和57年度

都賀西漁船係留施設

美郷町都賀西778番地2地先

昭和58年度

浜原漁船係留施設

美郷町浜原64番地地先

昭和59年度

吾郷漁船係留施設

美郷町吾郷1906番地2地先

昭和59年度

吾郷上漁船係留施設

美郷町吾郷80番地2地先

昭和60年度

乙原漁船係留施設

美郷町乙原814番地1地先

平成2年度

野井漁船係留施設

美郷町野井101番地地先

平成5年度

(管理運営)

第3条 施設の管理運営は町長が行う。

(使用の制限)

第4条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)次の各号に該当するときは、使用を禁止することができる。

(1) 町長の指示に従わないとき。

(2) 秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められたとき。

(3) その他管理上に支障があるとき。

(使用の許可)

第5条 使用者は、町長が別に定める使用申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用の取り消し又は中止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 町長の許可を受けないで使用目的を変更したとき。

(2) 公益を害するおそれのあると認められたとき。

(3) 条例又は使用条件に違反したとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、使用期間が終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設の建物、設備及び備品(以下「建物等」という。)を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、その責めにより帰すべき事由により施設の建物等を破損若しくは滅失した場合において、前条に基づき原状回復できないときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和村漁船管理施設設置条例(平成9年大和村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町水産業施設設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続きその他の行為は、改正後の美郷町水産業施設設置及び管理に関する条例の相当規定により行われた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成19年条例第40号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

美郷町水産業施設設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第157号

(平成19年10月1日施行)