○美郷町林道維持管理条例
平成16年10月1日
条例第151号
(趣旨)
第1条 林道の維持管理については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、美郷町林道台帳に掲げるものをいう。
2 林道台帳に登録する林道は、県営及び町又は森林組合の事業等により造築されたもの及び寄附採納された林道とする。
(管理者)
第3条 林道の維持管理者(以下「管理者」という。)は、町長とする。
(管理)
第4条 管理者は、林道の起点、終点その他適当な箇所に路線名、管理者名等を明記した標柱を設置するとともに、危険箇所、曲線部その他必要な事項を掲示するため標識告知板等を設置しなければならない。
第5条 管理者は、林道の維持管理に要する費用は毎年度予算に計上しなければならない。
(台帳の整備保管)
第6条 管理者は、林道台帳を整備し、常に維持管理の実態を把握し、これを保管しなければならない。
(禁止行為)
第7条 何人も林道をみだりに損傷し、若しくは汚損し、又は林道に土石、竹木等の物件をたい積し、林道に牛馬、車両その他の物件を放置し、作業場等に使用し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(命令及び制限)
第8条 管理者は、林道の維持管理上必要があると認めるときは、林道の使用者(以下「使用者」という。)に必要な設備若しくは措置を命じ、又は運搬物の積載量、車両走行の速度その他林道の使用について必要な制限をすることができる。
2 管理者は、前項の積載量、車両走行の速度その他林道の使用について特に制限の必要があると認めたときは、その旨を公示しなければならない。
(原状回復又は損害賠償)
第9条 使用者は、林道又は付属物を著しく損傷し、若しくは管理者の承認を受けないで原状を変更したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用の禁止)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道の使用を禁止する事ができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 林道の使用が不適当であると認めたとき。
(3) 管理者の指示に従わないとき。
(4) 林道の災害復旧及び維持修繕を要するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。
(林道工事の承認等)
第11条 林道に関する工事又は林道の維持(以下「林道工事」という。)の承認を受けようとする者は、林道工事承認申請書に次に掲げる付属書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 林道工事に係る事業計画の概要説明書
(2) 林道工事の施行の場所の位置図又は見取図、平面図、求積図、縦断図、横断図及び施設又は工作物の構造図
(3) 林道工事の実施に関する設計図書
(4) 林道工事の施行の場所の現況写真
(5) 林道工事に関し他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書類
(6) 林道工事に関し利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 林道工事の承認を受けた者(以下「林道工事施行者」という。)が、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(承認工事の届出)
第12条 林道工事施行者は、当該承認に係る林道工事(以下「承認工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ承認(占用)工事着手届を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 林道工事施行者は、承認工事が完了したときは、直ちに承認(占用)工事完了届を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。
(林道の占用許可の申請等)
第13条 林道の占用許可を受けようとする者は、林道用地占用許可申請書に次に掲げる付属書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 林道占用に係る事業計画の概要説明書
(2) 林道の占用場所の位置図又は見取図、平面図、求積図、縦断図、横断図及び林道を占用しようとする工作物、物件又は施設の構造図
(3) 工事の実施及び道路の復旧に関する設計図書
(4) 林道占用場所の現況写真
(5) 林道占用に関し他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(6) 林道占用に関し利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 林道占用の許可を受けた者(以下「林道占用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、林道用地占用変更許可申請書に前項各号に掲げる付属書類のうち変更の事項に関係するものを添付して、管理者に提出しなければならない。
3 林道占用者は、占用期間満了後引き続き林道を占用しようとするときは、占用期間満了の日の1箇月前までに林道用地占用更新許可申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(占用料の額)
第14条 占用料の額は、美郷町道路占用料徴収条例(平成16年美郷町条例第161号。以下「占用料徴収条例」という。)第2条の規定を準用する。
(占用料の減免)
第15条 管理者は、占用料徴収条例第3条の規定を準用して占用料の全部又は一部を免除することができる。
(占用料の徴収及び還付)
第16条 占用料の徴収方法及び還付は、占用料徴収条例第4条から第6条までの規定を準用する。
(占用工事の届出)
第17条 林道占用者は、当該許可に係る林道の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ承認(占用)工事着手届を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 林道占用者は、占用工事が完了したときは、直ちに承認(占用)工事完了届を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。
(占用の廃止及び原状回復)
第18条 林道占用者は、林道の占用期間が満了したとき(第13条第3項の規定に該当する場合を除く。)、又は林道の占用を廃止したときは、直ちに林道用地占用廃止届を管理者に提出しなければならない。
2 林道占用者は、林道を原状に回復したときは、直ちに林道用地原状回復届を管理者に提出し、その確認を受けなければならない。
(届出義務)
第19条 林道工事施行者又は林道占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更届を管理者に提出しなければならない。
(1) 相続又は合併により地位を承継したとき。
(2) 住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称(法人にあってはその代表者氏名を含む。)を変更したとき。
2 前項に該当するときは、当該変更を証する書面を添付しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。